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インボイス制度の概要


適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。また、インボイス制度に関する令和5年度税制改正の内容については👇👇👇

出典:国税庁HPにわかりやすく載ってあるのを参考にしてください。

インボイス制度導入でどう変わる?

★仕入税額控除の適用要件が変わる
★区分請求書から適格請求書へ書式が変わる

★仕入税額控除の適用要件が変わる
インボイス制度導入後は、売り手である取引先から発行された適格請求書を保存している取引のみ仕入税額控除の対象となります。
仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて納税する仕組みのことをいいます。

★区分請求書から適格請求書へ書式が変わる
現行の請求書は区分請求書ですが、インボイス制度導入後は適格請求書に変更されます。
適格請求書として扱うには、一定の記載項目を満たしている必要があります。

注意点

インボイス制度導入後は、適格請求書が発行されない仕入取引は仕入税額控除の対象外となるため、買い手側は売上時に受け取った消費税額をそのまま支払わなければなりません。

まとめ

インボイス制度は課税・免税事業者問わず影響があり、立場別に準備するべきものが異なるため、インボイス制度導入前に各法人、個人事業主にて必要な対応を進める必要があります。

免税事業者は、適格請求書発行事業者に登録するか否かを選択すると同時に、インボイス制度開始後の事業の運営方法や制度への対応について準備を始めなければなりません。
また、適格請求書発行事業者になる場合は新たに消費税の納税義務も発生します。

課税事業者は、納税方法について大きな違いがないが、取引先が適格請求書発行事業者か否かで納税額が変わります。また、インボイス制度に対応した請求書管理や帳簿の作成など事務処理の面で十分な対策が求められます。

経理のする仕事が増える
インボイス制度導入までに制度の概要はもちろん、経過措置や支援措置など、各種申請や準備を進めていきます。

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