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コック食品事件

概要

 労災保険給付は損害を補填する性質を有すると理解されており、被災者に労災保険給付がなされたときは労働基準法第84条2項の類推適用等により使用者が追う民法上の損害賠償責任から損益相殺が行われる

 しかし、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金は、政府が労働福祉事業の一環として被災者の療養生活の救護等により福祉の増進を図るために行われるものであるため、保険給付のように被災者の損害を補填する性質を有するとは解されず、損害額から特別支給金を控除することはできない

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