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前売り券をBASEで販売する際の注意点

このシリーズ第二弾です。
前回は
前売り券販売の法律的な注意点
というテーマでした。

インターネット上で何かを販売する際、問題となるのが

・ページ作り
・決済機能

の2点です。

今回さきもぐは、スピード感を重視するため、既存のサービスを活用することにしました。

今回利用したのはBASEです。

BASEを選んだ理由について、特に深い理由があるわけではなく、過去に少しだけ触ったことがあり、変なところでつまづく必要が無いと考えたからです。
その考えは間違いで、まあまあつまづきましたが…(笑)

とはいえ、BASEでオンラインショップを作ること自体は本当に簡単です。
直感だけで操作してもほぼほぼ作れるのでは…?
インターネット上で検索をすれば、わかりやすい解説記事も沢山出てきます。
もちろん不明な点があれば、どんどん聞いてもらってOKです!

今回取り上げたいのは、デジタルコンテンツにするべきか否かという点です。
BASEでショップを作った際、唯一悩んだのがここです。

前売り券はデジタルコンテンツにするべき?

チケットなどを販売するのであれば、画像をメール送付することなどで、販売完了とすることができます。

それならデジタルコンテンツが良いかな、と思ったのですが問題点が2つ。

ひとつはシリアルナンバーを振ることが出来ない点です。
デジタルコンテンツとしてしまうと、同一の画像しか送付することが出来ないので、シリアルナンバーで管理することが出来ません。

ふたつめが、1人1枚しか販売できない点です。
デジタルコンテンツは画像や動画などを想定している様で、複数枚購入ということが出来ない仕様となっています。

そこで、デジタルコンテンツではなく、通常の商品として販売することとしました。

通常の商品としてチケットを扱う場合の注意点

BASEでは、チケットやダイビングの様なモノの形がない商品を販売する場合のガイドラインを定めています。

一部を引用すると

==============
※デジタルコンテンツ販売Appでデータ型式の商品(商品価値のあるデータ)を提供されていない場合、下記「必須事項」への遵守をお願いします。
<中略>
■必須事項
サービス提供を行ったということを証明できる有形物(※)を、追跡可能な配送方法、もしくは特定記録郵便にて購入者へ必ず送付してください。※領収書、納品書、紙チケット、お礼状など
==============

何かしら「モノ」を送って、それが到着したことを証明できるようにしておいてね、ということです。

寄付はNG

また、このガイドラインには

※寄付・募金等の対価となる役務提供がない商品は登録禁止商品に該当します。

と明確に書いてあるので、BASEで純粋な寄付を募ることは出来ません。

実はSTORESの方が良いかも…

と、ここから文字を小さくする機能があれば…残念ながらnoteにそんな機能はないので仕方ないですね。

勢いに任せてBASEで進めたわけですが、実はSTORESの方が手数料が安いことが発覚…

スピード感重視だったという事でお許しを…

これからオンラインショップの立ち上げを検討しているダイビングショップ様におかれましては、STORESの利用もご検討頂ければと思います…

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次回はもう少しだけBASEの機能について、使ってみて学んだことをお伝えして行きたいと思います。

すぐもぐのメンバーはいつも支援して頂いてる皆様に支えられています。一緒にダイビングを盛り上げていきましょう。