【学ぼう‼刑法】不能犯論における具体的危険説の正しい使い方
第1 はじめに今回のテーマは「不能犯論」です。
不能犯とは何か?
これを教科書で調べてみると、結構、表現に違いがあります。
などというような定義が比較的多いでしょうか?
もちろん、教科書に書かれている定義ですから、このような定義が間違いであるとは言いません。しかし、相変わらず天邪鬼なようですが、私としては、次のように表現したほうがより適切なのではないかと思うワケです。
私がこだわっている点は、2つあります。
1つは、不能犯は、未遂罪との区別だけが問題となるのかという点、別