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杉田木工所でもご利用可能な"J-coin Pay"。愛知県豊川市の豊川稲荷さんでもお賽銭が"J-coin Pay"で納められます。"デジタルお賽銭"岡崎市のオーダーメイド家具屋 杉田木工所。

毎度、岡崎市上和田町で家具のリメイク・オーダーメイド家具の製作をする家具職人の杉田です。

杉田木工所でも
ご利用可能な
"J-coin Pay"



最近はじまりました"アイカ工業"さんのテレビCM。

■『知らなかったやるじゃナイカ』篇 (15秒)


■『使⽤事例もいいじゃナイカ』篇 (15秒)


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■『変幻自在がいいんじゃナイカ』篇 (30秒) 

※弊社ショールームや展示会会場などで放映予定。




お賽銭もいよいよ、キャッシュレスへ。

デジタルさい銭の導入をPRする
(左から)中沢支店長、草間役寮、笠原盛泰観光協会長=豊川市の豊川稲荷で

豊川市の豊川稲荷(妙厳寺)は、さい銭をスマートフォンなどからキャッシュレス決済で納める「デジタルさい銭」を導入する。近年は若い世代の参拝客が増え、小銭を使わないキャッシュレスによる対応を求める声が多く寄せられていたため。三河地域の寺社では初という。

 みずほ銀行の電子決済サービス「Jコインペイ」を活用する。境内の約20カ所のさい銭箱の近くにQRコードを設置し、26日から始める予定。同行によると、県内では名古屋市中区の万松寺に次いで2例目で、全国では14例目。

 2030年の大開帳を見据え、豊川市観光協会が導入を打診した。豊川稲荷の草間寛之役寮は「インバウンド(訪日客)も視野に入れるが、まず国内の参拝客の利便性を高めたい。今後はお守りの購入などにも徐々に広げたい」と話す。

 さい銭は寄付行為に当たり、さい銭を目的にした利用を禁じる電子決済サービスもあるが、Jコインでは可能という。888円などのぞろ目、415円(良いご縁)など語呂合わせの金額設定に便利だとして、同行の中沢拓也・豊橋支店長は「より便利に、楽しくお参りしてほしい。地域活性化にも役立てれば」と期待した。

中日新聞の記事より。

杉田木工所でも
ご利用可能な"J-coin Pay"

PayPayさんに比べたら、
知名度は、いまひとつ。だと思いますが

だんだんその名を広めつつ、「ブランド」化しつつあります。

今回の豊川稲荷さんでのキャッシュレスお賽銭が
「起爆剤」となりまして、愛知県三河エリアで有名な
キャッシュレスになるか。注目していきたいと思います。


J-coin Pay
杉田木工所でもご利用可能です。


見えてきた今後の課題。法整備の公平性。

普通に考えて
新規でQRコード決済を導入するのに、
皆様によく使われている、知られている

「ブランド」を導入するのが、王道と考えます。
そうなると、「PayPay」さんが出てこないと不思議だと
思いますが、いろいろと調べてみました。

いわゆる「賽銭」は「寄付」行為で「送金」にあたる


PayPayへのインタビューで改めて確認しているが、寺社が集める「賽銭」は「寄付」行為にあたり、法律上の建て付けでは「送金」として取り扱われる。
通常、PayPayを導入する企業が同サービスの加盟店になるにあたり、その用途としては商品やサービスを販売する対価として「支払い」を受ける手段としてQRコードの発行が行なわれる。つまり、賽銭目的でQRコードを賽銭箱に貼り付ける行為は「送金」を促すものであり、規約違反という扱いになる。
PayPayでは、既存のサービスが賽銭目的に利用できない理由をそう述べつつ、そのようなニーズに対応する仕組みを提供できない理由については「システム側をそのように改修する必要がある」とだけ述べている。将来的に対応するかは不明だが、少なくとも現時点でPayPayを賽銭目的で利用することはできない。
一方で回避方法もあり、「賽銭」というキーワードをうたっていないものの、それに近い仕組みでもってPayPayなどのコード決済サービスを利用しているケースも見かける。例えば、お参りのタイミングで線香やロウソクを販売し、その対価をコード決済のサービスで受け取る方法だ。あくまで商品を販売するというスタイルであり、賽銭のように好きな金額を渡せるわけではないが、筆者のように財布に小銭どころか紙幣が入っていることもまれという人物には非常にありがたいサービスだ。

「お賽銭」でキャッシュレス決済が使えない理由より。


なぜ「J-Coin Pay」では「賽銭」受付可能なのか


最後は、「なぜ、J-Coin Payは問題なく賽銭目的に利用できるの?」という疑問だ。

冒頭に紹介した記事などでも紹介されているように、J-Coin Payを賽銭目的に利用する宗教法人が存在する。この件をサービス事業者であるみずほ銀行に質問したところ、次のような回答を得た。

「J-Coin Pay(口座紐付)はキャリア系やEC系とは異なり、銀行法に基づいたサービスであるため、寄付が可能となっております(例えば、口座振込で募金をするのと同様)。実際、寄付が可能なJ-Coin Payは大手行の硬貨受け入れ手数料有償化以降、包括宗教法人(宗派の本山寺院等)からも問い合わせや導入が増えています」(みずほFG 広報室)

つまり、PayPayのような事業者は資金移動業者の認可でサービスを提供しており、サービス構築にあたっても各所の制限を受けているが、J-Coin Payは仕組み自体は銀行業免許を持つ事業者が提供しているため、通常の銀行口座への振込と同様の仕組みでサービスを提供できるというわけだ。

当然ながら、J-Coin Payもまた加盟店審査プロセスに宗教法人の確認作業が入っており、具体的な審査基準については触れなかったものの、加盟店規約の中で「加盟店における対象商品の代金決済または寄付金の支払をコインで行なうことを可能とするサービス」と明記しているほか、加盟店の禁止行為の中で「宗教活動または宗教団体への勧誘行為。なお、加盟店が事前に当社の承認の下本契約を締結した宗教団体である場合はこの限りではありません」と宣言している。このあたりはバックグランドの違いが大きいのかもしれない。

興味深いのは、「寄付が可能なJ-Coin Payは大手行の硬貨受け入れ手数料有償化以降、包括宗教法人から問い合わせや導入が増えている」とみずほ銀行側が触れている点で、やはり社会的事情からキャッシュレスに向かわざるを得ないと真剣に現金との比較を始める宗教法人が増えてきているという事実だ。前回記事の「なぜ現金の取り扱いに『コスト』がかかるのか」で、現金における両替手数料の問題に触れたが、特に小銭の集まりやすい寺社では大きな問題のようだ。

例えば、同記事の中でも紹介した大阪府交野市の住吉神社は、「コインチェンジ」という賽銭で得られた小銭と紙幣を交換するプロジェクトを実施していた。

現在では受付を終了しているものの、その成果をPDFファイルで報告している。マッチングサービスの一種ではあるが、世間でキャッシュレスが進む流れのなかで、最後の聖域もまたこの問題にどう取り組んでいくべきか頭を悩ませている。

「お賽銭」でキャッシュレス決済が使えない理由より

何回読んでも
意味が分かんないすね。

アプリ上の操作は、PayPayさんも、J-coin Payさんも
同じで何も変わらないと思いますよ。

PayPayさんは、資金移動業者としての法律に則った
サービスの提供。
J-coin Payさんは、銀行法をバックボーンに、
銀行業許可を持つ事業者で提供しているため
普通の銀行口座への振り込みと同様の仕組みで
サービス提供。

PayPayさんだってPayPay銀行をやっておられます。
なぜ、PayPayでのお賽銭が寄付行為になるので、豊川稲荷さんでの
デジタルお賽銭に参加出来ないのか。

法整備が必要だと思いました。

御札とかの購入時には、
PayPayさんが使えるとは思いますが。


J-coin Pay杉田木工所でもご利用可能です。

まとめです。

いずれにしましても来年のお正月には、

  • "現金お賽銭"のひと

  • "デジタルお賽銭"のひと

と、別れて、あの大変な人手の中で
初詣が行われるのでありましょぅか。

来年のお正月も
家具屋 杉田、豊川稲荷さまに
初詣の予定ではおりますので、
どんな初詣になり、これからそうなる。を

体感してこようと思いました。


次回予告。


次回、
永年お使いになられた家具の
引き出しを床に落としてしまい
アンティーク調取っ手ハンドルが破損。
あたらしいアンティーク調取っ手ハンドル
スガツネ工業(KTH-K044)
と交換させて
頂いた製作事例を
ご紹介したいと思います。

次回予告。



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