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定額減税の調整給付

令和6年6月より所得税の定額減税が実施されています。
減税しきれないと見込まれる者には市町村から調整給付が行われます。


(1)調整給付の概要

納税義務者本人及び同一生計配偶者と扶養家族に基づき算定される定額減税可能額が、その納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年分個人住民税所得割額を上回る場合、その上回る額の合計額を基礎に算定した額を市町村から支給するものです。

(2)調整給付の実施

対象と見込まれる者には市町村から令和6年夏ごろ以降に書類が届きます。
早い市町村では6月中旬から既に書類が発送されています。
市町村から届いた書類を返送する手続が必要で、申請期限もあります。
給付は1万円単位となります。1万円単位で切上げとなります。
(例:12,000円→20,000円)

(3)源泉徴収事務を行う企業での手続

定額減税に係る調整給付手続は従業員等の居住する市町村が行います。
従業員等が調整給付を受けることについて企業で行う手続きはありません。

(4)返還不要と追加給付

当初給付は令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して行います。令和6年分の所得税額が令和5年分より増加したことで当初給付が本来給付よりも過大となった場合、返還する必要はありません。

令和5年分所得税額と令和6年分所得税額で変動があり、自治体が推計した給付額では不足する場合があります。このような場合は不足分について追加給付されます。

(5)調整給付額

所得税と個人住民税所得割がともにない場合、定額減税と同様にこれを補完する当初給付の対象となりません。
住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税される世帯の方には、世帯主に
1世帯あたり10万円と18歳以下の児童一人あたり5万円が給付されます。

所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税であり定額減税の対象であれば、減税前の税額が0円の税目についても控除不足額が算出されますので、給付の対象となります。

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