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個人事業者のインボイス登録時は「屋号」・「住所」申請を!

(1) 個人事業者のインボイス情報

  個人事業者がインボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)をすると、
 国税庁の公表サイトには下記の情報が掲載されます。
    ・事業者の「個人名」
    ・事業者の「登録番号(インボイス番号)」
  これだけではどこのだれかわかりません。
 個人事業者の取引先としては、下記についても確認しておきたいと
 思います。
    ・事業者の「屋号」
    ・事業者の「住所」

(2) 個人事業者のインボイス登録

  「個人名」「登録番号」の他に、「屋号」「住所」を登録申請
  しようとすると、
   ・「適格請求書発行事業者の登録申請書」
  と併せて
   ・「適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書」
  提出が必要となります。

(3) 個人事業者インボイス番号が確認できない

  現在当事務所では、関与先法人様の取引先確認作業を行っています。
 会計ソフトに登録しておいた取引先リストから、インボイス登録番号を
 検索確認することができます。

  取引先が個人事業者の場合、登録番号を確認できないことが多々
 あります。
  氏名と登録番号しか登録されていない場合、よくある氏名だと同姓同名
 の登録が何件もあり当社の取引先はどれなのかわかりません。

  よくある屋号の場合も同様です。
 屋号登録はあっても住所がないと同名の登録が数件あり、これもまた
 判別できません。

(4) 2023年10月1日に向けて

  10月のインボイス制度開始後になると、請求書や領収書に登録番号が
 記載されるので判別できることではあります。
  しかしながら税理士事務所としては、取引先の登録番号申請状況が
 気になります。

  個人事業者でインボイス申請される方は是非「屋号」「住所」も
 登録していただきたいです。

  このためには下記の申請が必要となるのです。
  ・「適格請求書発行事業者の公表事項の公表申出書」


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