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事業承継の際には『青色申告承認申請書』の提出を忘れずに!


事業承継の際には『青色申告承認申請書』の提出を忘れずに!

個人事業主が亡くなり、相続人が事業を承継する際に忘れずに行なっておきたいのが『青色申告承認申請書』の提出です。
特別控除や赤字の繰り越しなどの節税メリットが受けられる青色申告制度ですが、事業を相続したからといって、自動的に青色申告の適用が引き継がれるものではありません。
事業承継をした相続人が青色申告の適用を受けるには、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

節税メリットのある青色申告者になるには

個人事業主などの事業所得がある人や、不動産所得や山林所得のある人は青色申告か白色申告のどちらかで確定申告を行います。
青色申告を選ぶと、最高で65万円の特別控除や、生計を一にする配偶者や親族の給与を経費にできる『青色事業専従者給与の特例』、純損失の繰越し控除や純損失の繰戻しによる還付など、さまざまな節税メリットがあります。

新たに青色申告の適用を受けるためには、原則その年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
もし、期日までに提出が間に合わなければ、その年の所得分は青色申告によるメリットは受けられず、白色申告で確定申告を行うことになります。

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則翌年の2月16日~3月15日までに行う必要があります。たとえば、2024年分の所得に関しては2025年3月15日が確定申告の期日となり、この2024年分の確定申告を青色申告で行う場合には、2024年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければいけません。
なお、新規事業を始めた時期が1月16日以後の場合は、事業開始日から2カ月以内に提出する必要があります。

一度、青色申告の申請を行い承認されれば、以降の年は申請しなくても、継続して『青色申告者』となります。
しかし、被相続人から事業を引き継いだ場合は、たとえ被相続人が青色申告者だったとしても、青色申告の適用は引き継がれず、相続人が新規で青色申告承認申請書を提出しなければいけません。

相続が発生すると、相続人は死亡届の提出など、死亡したことを届ける各種手続きを行う必要があり、遺産の分割協議や相続税の申告といったさまざまな対応に追われます。
もし、被相続人が青色申告者として事業を行なっており、相続人がその事業を承継する場合には、青色申告承認申請書の提出も忘れずに行いましょう。
被相続人の死亡日(相続人が相続の開始を知った日)によっては、申請書の提出期限が短くなることもあるので、注意が必要です。

ちなみに、事業を承継する相続人がすでに個人事業主で青色申告者の場合は、あらためて青色申告承認申請をする必要はありません。
また、承継する事業を会社(法人)で行なっていて亡くなった人が会社(法人)の経営者の場合、会社(法人)が引続き青色申告法人となりますので、個人で青色申告承認申請をする必要はありません。
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