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不動産業を営むには宅地建物取引業免許が必要?


不動産業を営むには宅地建物取引業免許が必要?

今回は不動産業を営むための宅地建物取引業免許を取得する際の主な要件などを解説していきます。これから不動産業を始める、もしくは始めたいと計画している方の参考になれば幸いです。

◆不動産を扱う場合、絶対に宅地建物業免許が必要?

不動産屋を営む場合、宅地建物業免許が必要ですが、例えば不動産を管理する管理会社や所有する不動産を賃貸する大家さんは宅地建物取引業免許がなくても営業可能です。また、相続等で不動産を取得したものの不用なため単発で売買する場合も原則免許は不要です。不動産の売買や媒介を反復継続して生業としておこなうために宅地建物取引業免許は必要です。

◆専任の宅地建物取引士を設置しなくてはならない。

宅地建物取引業免許を取得するための要件の1つとして、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。専任とは、会社に専従している必要があります。そのため他の会社に勤めること原則できません。代表者と専任の宅地建物取引士を兼任することはできます。開業当初は社長兼専任の宅地建物取引士でスタートするというのも珍しくありません。
また、宅地建物取引業に携わる人5名に対し1名の専任の宅地建物取引士を置くこととされています。ですので、経営が軌道に乗り人員を増やす場合には新たに専任の宅地建物取引士を雇用することも視野に入れておきましょう。

◆独立した営業所を用意する必要があり

例えば、重要事項を説明するためのスペースを用意する。他者と明確な区分けされたオフィスでなければならない、など、いくつか営業所に関する要件があります。これから起業して宅建業をスタートしようという方で、営業所をレンタルオフィスに設定しようと検討されている場合もあるかもしれせん。その際は固定された間仕切りで囲われている必要があることや、出入りが自由できること、などルールがあります。申請先に国または都道府県に良く確認しましょう。また、営業所が必要なことから住所だけのバーチャルオフィスでの開業は難しいと思います。

◆供託金など開業資金の準備が必要。

宅地建物取引業を行う場合、高額な資産を扱うのでお金を国に預ける必要があります。
本店の場合、1000万円を供託します。しかし、開業当初から1000万円を用意するのは難しくほとんどの業者様が宅地建物取引業協会や不動産協会に入会し分担金60万円を預けてスタートすることがほとんどです。
ただし、協会への入会金も発生するため分担金含めておおよそ150万円程度は準備する必要があります。協会への入会金以外にも事業を営んでいくための資金も必要になりますので開業を準備されているかたは資金計画も十分に考えてスタートされることをおすすめ致します
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