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海外で中古品を仕入れる場合、古物営業許可は必要?


海外で中古品を仕入れる場合、古物営業許可は必要?

今回は古物営業を行っている事業者が海外で中古品仕入れをおこなう際、古物商の営業許可は必要なのか解説していきます。

古物商営業許可について基本的な事を簡単に解説致します。古物商営業許可とは有償で本、ゲーム、家電、雑貨などを買い取りし、反復継続して販売するための許可です。どの様な事業をおこなう際に必要な許認可かと言いますと、イメージしやすいのはリサイクルショップなどを想像していただくとわかりやすいかと思います。最近ではインターネットやスマートフォンアプリの普及で古物の売買も盛んにおこなわれていますね。古物商営業許可を得ないで古物営業をおこなうと三年以下の懲役又は百万円以下の罰金と法律で定められています。

外国で家庭の不用品を処分するための単発的な取引であれば許可は不用ですがビジネスとして反復継続して取引をおこないたい場合、古物商営業許可が必須になります。

では、国外での直接仕入れ、国外の中古商品を輸入する業者との取引をおこなう、など海外との取引が絡んだ場合はいかがでしょうか。1つずつ見ていきましょう。

国外で直接仕入れる場合

国外で直接仕入れる場合、原則古物商営業許可を取得する必要はありません。国外で仕入れる場合は古物営業法の適用外になります。


国外の中古品を輸入している業者から仕入れる場合

上記1は国外に直接仕入れにいくパターンでした。2は国外の中古品を仕入れている事業者から仕入れるパターンです。1が古物商営業許可不用なら2も不用そうに見えますが2は原則必要になります。2の場合、国内での取引になるため古物営業法の適用になります。
古物売買は様々な取引形態があります。もしこれから古物営業を始めようと計画している事業者の方は管轄の警察署等に確認してからはじめられることをオススメ致します。


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