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小規模事業者持続化補助金 創業枠

今回は現在募集中の小規模事業者持続化補助金の創業枠について概要と創業枠の申請要件である特定創業支援等事業について解説していきます。

小規模事業者持続化補助金 創業枠
・補助率 2/3
・補助上限 200万円
・特定創業支援等事業による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受けかつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。

特定創業支援等事業とは
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定
連携創業支援等事業者」が実施しています。具体的にはマーケティングや営業、経営戦略など創業に必要であろう知識を対面やzoomなどのテレビ会議システムを通してセミナーやスクール形式で学びます。

特定創業支援等事業には参加資格があります。例えば神奈川県横浜市では、これから創業を行おうとする者や創業後5年未満の者とされています。
特定創業支援等事業の対象となるセミナーを受講すると補助金上限がアップするだけでなく創業の際に優遇される場面があります。その1つは法人設立時の登録免許税が半分になります。

株式会社を設立する場合、通常は資本金額の0.7%(最低税額15万円)と設定されていますが、特例として資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)の登録免許税にて登記をすることができます。他にも政策金融公庫から借り入れを行う際の特例や市区町村の融資制度の特例があります。詳細な内容は創業予定の市区町村にご確認ください。

小規模事業者持続化補助金は今回の募集から少しルールが変わりました。今までに無かった募集枠が増えています。創業枠以外にも卒業枠や賃金引上げ枠などが設けられております。ルールが変わって少し複雑だなと思うかもしれませんが要件を満たすと補助金上限がアップしますのでご自身があてはまるかもしれないと思う募集枠については情報収取をされてみることをお勧めいたします。

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