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インボイス制度開始に向け、新たに発表された負担軽減措置とは

概要

2022年12月16日に公表された政府・与党の『令和5年度税制改正大綱』に、インボイス制度で影響を受ける事業者への負担軽減措置がいくつか盛り込まれました。
その一つが、小規模事業者の税負担を減らすための措置です。
今回の大綱では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の企業や個人事業主が課税事業者になったなどの場合は、課税売上高にかかる消費税のうち、一律2割のみを納めることとできることが発表されました。

小規模事業者の税負担が3年間軽減される

インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式に関する制度です。
正式名称を『適格請求書等保存方式』といい、適用税率などが記された『適格請求書』のことをインボイスと呼ぶことから、インボイス制度と呼ばれています。

通常、課税事業者は、原則として売り上げ時に受け取った消費税額から、仕入れにかかった消費税額のうち一定の計算により算出した金額を差し引き、その差額分である消費税額を税務署に申告・納税します。
この仕組みのことを『仕入税額控除』といいます。

インボイス制度が始まると、買い手側の事業者は仕入税額控除を受けるために、売り手側の事業者が発行したインボイスの保存などが必要になります。
売り手側の事業者がインボイスを発行するためには、税務署に登録申請を行い、『インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)』として登録しなければなりません。
つまり、買い手側の事業者は、インボイス発行事業者ではない事業者からの仕入れに係る消費税の額は仕入税額控除ができないことになります。

これまで消費税の納付が免除されていた基準期間の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者も、登録申請をしてインボイス発行事業者になることで、課税事業者として消費税を納める必要が出てきます。
たとえば、消費税率10%の場合、400万円(税抜)で仕入れ、年間800万円(税抜)を売り上げた場合、売り上げ分の消費税80万円から仕入れ分の消費税40万円を差し引いた40万円を申告・納税する必要があります。

しかし、インボイス制度は、新たにインボイス発行事業者となる免税事業者への影響が大きいため、政府・与党はこれまで負担軽減策を設けるための調整を行ってきました。

今回の税制改正大綱に盛り込まれたのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者になったことまたは課税事業者選択届出書を提出したことにより免税事業者でなくなった場合は、仕入れで払った消費税がいくらであっても、売上にかかる消費税額の2割を納税額にすることができるというものです。
この場合、たとえば年間800万円(税抜)を売り上げた場合、その消費税80万円の2割、つまり納税額は16万円で済ませることができるようになります。
この負担軽減措置は、インボイス制度の開始から3年間適用されます。

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