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2024年3月下旬スタート予定。令和5年度補正CEV補助金
2024年3月下旬スタート予定。令和5年度補正CEV補助金
今回は電気自動車の購入時に使用できるCEV補助金を解説していきます。2024年3月下旬より再募集されることとなっておりますのでこれから電気自動車を購入される方の参考になれば幸いです。
今回は前回の募集情報を基に開設致しますので補助金額や申請方法が変わる場合があります。申請時には最新の情報をご確認ください。
申請対象者
対象車を購入する個人、法人・地方公共団体、リース会社
補助金額
車種や購入金額によって決定(今回の募集より変更になる可能性あり)
例)日産、アリア、B6(車両コード1、型式ZAA-FE0)
85万円
トヨタ、PHV、S(車両コード14)
55万円
テスラ、モデル3、RWD(車両コード123、型式ZAA-3L13T)
65万円
申請期限
現在、期限については未発表です。申請を検討されている方は最新のスケジュールが発表された際にはなるべく早めにチェックされることをおすすめいたします。
補助対象外の例
➀既に補助金の交付を受けた車両(補助金の交付は車両ごとに1回限り)
国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請された車両
※ 地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できます
②自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「事業用」の車両(補助金交付は「自家用」に限る)
③ 地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人が所有もしくは使用する塵芥車
④日本では初度登録となる中古の輸入車
⑤メーカーの新車保証がついていない車両
車両の保有義務
補助金を受けた車両(「取得財産等」という)は、原則として、定められた期間(初度登録(届出)日から4年又は3年、「処分制限期間」)は保有が義務付けられます。
やむを得ず、処分制限期間中に取得財産等の処分をする場合は、事前に手続きが必要となり、補助金の返納が必要となります。補助金の返納が済むまで、新たな補助金の交付は行われません。速やかな返納にご協力願います。
補助金を交付した車両の保有状況を定期的に調査しています。次世代自動車振興センターの承認を得ずに、処分制限期間内に取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額返納を求めることがあります。
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