建設業許可を取得する際の一番のハードル「経営業務の管理責任者」について
建設業許可を取得する際の一番のハードル「経営業務の管理責任者」について
今回は建設会社さんが一定以上の工事を請け負う際に必要な建設業許可の概要と、許可取得の際に一番問題になる経営業務の管理責任者について解説していきます。
今回の記事は建設業に関連した内容となっておりますので建設業に関連していない業者様にはあまり関係ないと思いますが、自社のビジネスはどの様な許認可が必要なのか、新しい事業をスタートする際にはどの様な許認可を取得しなくてはいけないか、など考えるきっかけになると幸いです。
建設業許可が必要な場合
建設業者は請負金額500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
ここが他の許認可と少し変わっているところで、500万円以下の工事をおこなう場合、建設業許可は不用です。例えば、飲食店営業を営む場合、飲食店営業許可は必須です。不動産の売買や仲介を生業としておこなう場合、宅地建物取引業の免許が必要です。上記に例外はありません。
建設業許可は誰でも簡単に取得できますか
では、建設業許可は誰でも簡単に取得できますか?と聞かれた場合、そうではありません。いくつかの要件をクリアしなくてはなりません。特に難しいのは経営に関する責任者を据えなくてはなりません。この責任者を「経営業務の管理責任者」と言われています。
経営業務の管理責任者になるには取締役以上の地位で建設業の経営に5年以上携わっていた経験がないとなれません。取締役ではないけど一定の地位や会社規模によっては6年の建設業を経営した経験で認められる場合もあります。
数年前の改正で対象の役員を補佐する者がいる場合、経営の経験年数が5年以下でも経営業務の管理責任者になれるようになりましたが、補佐する者が申請する会社において業務上の経験が5年以上必要だったりします。改正で経営業務の管理責任者の要件が緩和されましたが別のハードルが新しく設定されることにより恩恵を受けるのは限定的であると思われます。
必要な書類
建設業の経営に携わってきたことを疎明する資料は工事請負契約書や入金確認資料で判断します。そういった資料がないと経験があったとしても経験あったことを疎明できない結果、経営業務の管理責任者にはなれません。この点が経営業務の管理責任者になれない要因の1つかと思われます。建設業に携わっていて、これから独立や建設業許可を取得していきたいと考えてる方は工事請負契約書や入金確認資料を整理し保管しておくことをオススメ致します。
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