外国人と結婚した場合、一緒に日本で暮らしていけるの?
今回は外国人と結婚する場合の手続きや、外国人のパートナーと一緒に日本で暮らしていくためにどの様な在留資格を取得するのかなどを解説していきます。今後、日本の高齢化が進み外国人労働者が増えていくなかで国際結婚の機会も増加していくのではないかと思われます。ただ、外国人との結婚は日本人同士の結婚と比べ多くの手続きが必要です。国際結婚を検討している方や一つの知識として参考になれば幸いです。
外国人との結婚手続き
まず外国人と結婚をする場合、日本人同士で結婚する場合は区役所等に婚姻届を提出すれば原則結婚が可能です。外国人と結婚する場合、パートナーの本国で婚姻手続きをして日本の役所に報告する方法と日本で先に婚姻してパートナーの国の在日本大使館に報告する方法があります。
基本的には2回の手続きが必要になります。ただ、場合によっては報告回数や報告方法が変わります。また、外国人との結婚手続きを日本の区役所で行う場合、本国や大使館が発行する書類が必要な場合が多くあります。結婚手続きをおこなう場合、届出をおこなう区役所や各大使館へ確認をおこないましょう。
在留資格(日本人の配偶者等)について
外国人のパートナーと日本で長期的に暮らしていくためには婚姻手続きだけでなく、在留資格(ビザ)の取得が必要になります。
在留資格とは、簡単に記載しますと外国人が日本で適法に在留するために必要な資格です。活動内容別に在留資格が決められており、在留資格が許可されないと日本に在留することはできません。
日本人と国際結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格の申請をおこなうことができます。
ただ、日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻をおこなっただけでは足りず、安定して日本で暮らしていけることや、実際の結婚生活がある必要があります。
入国管理局に審査を受けるためには、申請書以外に疎明資料や質問書などを提出します。そして、許可が下りて初めて在留資格を取得することができます。審査も数か月掛かることもありますので計画的に準備をおこないましょう。
今回は以上です。
↑メールマガジン登録もこちらから↑
Twitter:事業支援さん@中小企業社長さんのみかたさん (@subsidyjapan)
#補助金
#小規模事業者持続化補助金
#事業再構築補助金
#事業再構築補助金申請書作成代行
#事業支援
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?