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実は違法?他社から転職していた外国人を採用する際の注意点?


実は違法?他社から転職していた外国人を採用する際の注意点

今回は日本国内の会社で既に働いている外国人を雇い入れる場合のビザに関する注意点をケース毎に解説していきます。
日本国内で働いているから雇用しても問題無いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが実は雇用できない場合があります。そのまま働かせると不法就労助長罪として外国人も雇用側企業も罰せられる可能性があります。新卒を受け入れる時だけでなく中途採用を行う場合なども注意して採用活動を進めましょう。

応募してきた外国人の在留資格(ビザ)が日本人の配偶者等や永住者だった場合


日本人の配偶者等や永住者の在留資格を保持している外国人は就労制限がありません。ですので、仕事内容に縛り無くまた就労時間について制限はありません。採用する際は基本的な事ですが在留期間が切れていないか等を注意して採用活動を進めましょう。

応募してきた外国人の在留資格(ビザ)が技術・人文知識・国際業務だった場合

技術・人文知識・国際業務の在留資格は就労できる内容が決まっております。簡単に言うとデスクワークです。例えば貿易事務、システムエンジニア、プログラマー、通訳翻訳、など多種多様です。
じゃあ、技術・人文知識・国際業務を持っていれば誰でも貿易事務を行わせていいか?と考えた場合、外国人が今まで学んできた事や経験してきた事によって左右されます。

例えば、本国の高校を卒業後、日本の専門学校に入学しCAD(設計図を作ったりするソフトです)を学んできました。そして、CADを使用する設計会社に就職しました。しかし、会社と折り合いが合わず転職することにしました。転職先では経理の仕事に就くことになりました。こういった場合、すでに日本に在留しているので働こうと思えば働けてしまいます。ただし、在留資格上、疑義が発生します。

技術・人文知識・国際業務を保持していて技術・人文知識・国際業務の範囲の仕事内容ですが外国人本人の学歴が適していない可能性があります。このような場合は要注意です。
迷う場合、雇用する前にお近くの出入国在留管理局や行政書士に相談するなどしましょう。


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