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外国人雇用に関する在留資格の基礎

今回は外国人が日本で中長期的に就労していくための在留資格について解説していきます。近年、日本に住む外国人は増加傾向にあります。その理由は様々で仕事をするためや日本人や外国人と結婚生活をおくるため、日本の技能を学ぶためなど色々な理由があります。

外国人労働力は欠かせないものとなってきており、新型コロナウィルスの影響で諸外国との流通が難しくなり被害を被った企業も少なくありません。

ただ、どんな仕事でも外国人を雇用できるかというとそうではありません。仕事内容や企業の規模など様々な誓約があります。この誓約を破って就労させた場合、不法就労助長罪などに問われ刑事罰を受ける可能性もあります。

今回はその様なことがないよう就労に関する在留資格の概要をお伝えし未来の外国人雇用に備えていただければと思い記事にしました。

①技術・人文知識・国際業務

就労に関するビザで一番メジャーな在留資格です。外国人が大学や日本の専門学校で学んできたことと企業で従事する仕事内容がマッチすることが必要です。就労できる具体的な職種例はSE、プログラマー、貿易業務、通訳、翻訳などデスクワークと呼ばれている部類の仕事です。また、おこなうことが出来ない職種は製造業、飲食店等でのホール作業、建設現場で工事作業などです。外国人側に学歴要件があるように企業側にも規模によってカテゴリー分けがされていて企業の規模が大きくなるほど申請書類が少なくなるなど一定の緩和措置があります。

この在留資格を保持している外国人を雇用する際の注意点としては、従事する仕事と従事させてはいけない仕事が比較的近いという点ではないでしょうか。例えば外国人客がメインのホテルで通訳の仕事に従事しているのに、客室清掃業務に欠員がでてしまったのでそちらに回ってほしいと指示されて客室清掃業務に従事した。これは、従事してはいけない仕事をしてしまっているのでルール違反です。些細なことでルール違反となってしまう可能性がありますので注意してください。

②技能

この在留資格は外国人特有の技能を活かした仕事をおこなうための在留資格です。この在留資格で働く仕事はコックが大半を締めています。他にもソムリエやスポーツ指導者などで就労している外国人もいます。こちらの就労ビザも仕事内容を限定して日本に入国しています。

他の仕事をおこなうことは原則できません。決められた作業以外に従事させないよう注意しましょう。また、在留資格には期限があります。6か月から5年程度です。更新を希望する人は更新申請をおこなわなくてはなりません。外国人を雇用した際は在留期限をオーバーしないよう期限管理もおこなっていきましょう。

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