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発信者情報開示に係る意見照会書への対処方まとめ【例文あり】弁護士が解説

ある日突然、送られてきた「発信者情報開示に係る意見照会書」。
これに対して、どうすればよいか分からない。
そんな方のために基本的知識から具体的な対処方までを、普段からインターネットに関連する事件を執務している弁護士の私ができるだけ分かりやすくまとめてみました。
例文も記載してあるので、是非ともご参考にしていただければと思います。

なお、コメント欄でのご質問などには対応できませんので、申し訳ありませんがご了承ください。


「発信者情報開示に係る意見照会書」とは

「発信者情報開示に係る意見照会書」は、開示請求がなされたので、プロバイダが有するあなたの情報(氏名や住所など)を相手に開示してもよいかの確認をするためのものです。

任意での開示を拒否(不同意)した場合、それを踏まえて開示するかどうかをプロバイダ側が判断します。
プロバイダ側で任意開示を拒否したとしても、相手は裁判手続きで開示を求めることができます。
裁判所が開示を命じる判断をすれば、プロバイダが有する情報は相手に開示されることになってしまいます。

開示に同意すべきかの判断について

開示が認められるのは、名誉毀損、侮辱、プライバシー権侵害、肖像権侵害などの違法な書き込みなどをした場合です。

しかし、開示請求の理由に納得がいかない場合や違法性が認められない可能性がある場合には開示を拒否するという選択肢をとることもあり得るところです。

代表的な例として
名誉毀損の場合は、実際にあったこと(真実)をみんなのために(公共の利害に関わることを公益目的で)書き込んだ場合には、違法性がないものと判断されるケースもあります。

明らかに違法な書き込みなどをしてしまっている場合には、開示に同意した上で対処を考えるというのが賢明かもしれません。

開示を拒否すべきかどうかの判断においては、
違法と認められる可能性がどれくらいあるかを中心に色々な事情を考えて判断する必要があります。
そもそも「この書き込みは違法なのか?」とご自身では判断が難しいということもあると思いますので、そういった場合は弁護士に相談すべきでしょう。

開示を不同意にした場合のデメリット

開示を不同意にした場合のデメリットも説明しておかなければいけないでしょう。
不同意にした場合、相手は裁判を起こしてあなたを特定しなければいけなくなるので、その分裁判費用や、弁護士に依頼していれば弁護士費用がかかっていることでしょう。
この場合、その弁護士費用なども損害賠償の金額として増額されてしまうおそれがあります。

不同意にすることにした場合の対処方

さて、やっとメインテーマに移ることができます。
不同意にするという判断をしたとして、具体的にどうすればいいのでしょうか。

まずは、照会書の中に開示に「同意します」する「同意しません」と選ぶ項目があると思いますので、これに対しては「同意しません」という旨記載しましょう。当たり前ですね。

次に、「同意しない理由」を記載する欄があると思います。
なんで、こんな項目があるのでしょうか?
それは、当たり前ですがプロバイダは「実際に書き込まれた文章」しか確認できず、なぜあなたがそれを書き込んだのかという背景が全く分からないからです。

相手から情報開示の裁判が提起された場合、被告はプロバイダになりますので、あなたは裁判に対応する必要がありません。プロバイダがあなたに代わって裁判をしてくれます。これはとても楽でありがたいところなのですが、少々問題があります。

プロバイダはあなたに「裁判で相手からこんな主張をされたから、事情を教えてくれ」と裁判の経過にあわせて事情を確認してくれないと思います(少なくとも私はそういった問い合わせがあったというケースを聞いたことはありません)。
つまり、プロバイダはよく事情を分からない状態で裁判に臨むことになってしまうので、効果的な反論ができないまま、敗訴してあなたの情報が開示されるという結果になる可能性があるということです。

通常の裁判では、依頼者と弁護士は密に打合せを行い、事情を聞いた上で法律的に有利な主張を組み立てて戦略的にやっていくものですが、情報開示の裁判では、あなたがそれをできない状態にあるということが多いのです。

なので、照会書の段階で事情をしっかり説明しておく必要があるということですね。

効果的な事情説明の仕方

とはいえ、「何をどう説明していいのやら・・・」というのが正直なところでしょう。
効果的に事情を説明するには裁判の内情がどうなっているかを知っておく必要があります。

情報開示の裁判では、大抵の場合プロバイダが雇った弁護士が反論の書面を作成します。
つまり、プロバイダの弁護士が作った書面を裁判官が読んで判決します。

プロバイダの弁護士はどんな書面を作成することになるのでしょうか?
そう、法律的に意味のある文書を作成することになります。
当たり前ですが、「理由」の項目を書く際には、これを意識するということがとっても重要なのです。

法律的な文書のメインとなる部分は、法律要件に関することです。なので、これに沿った説明をします。
例えば、名誉毀損の正当化事由があるというケースの場合には、
・公共の利害に関する事実であること
・公益を図る目的でなされたものであること
・記載した内容が真実であること(または、真実と思った根拠)
の三点を意識して「理由」の欄を書く必要があります。

特に、真実か否か、なぜそう思ったのかなどという事情は、大きなニュースなどになっている事柄であれば別かもしれませんが、あなたが説明をしてくれないとプロバイダ側には分からないということが多いでしょう。

関連する資料も、印刷などした上で一緒にプロバイダに提供しましょう。
プロバイダの弁護士が有効活用してくれるかもしれません。
ただし、裁判の中で証拠として提出されると相手にも見られるので、自分だと特定される情報を証拠として出さないように注意してください。自分だと特定されない箇所を黒塗りにするなどして隠すのも一つの手です。

例文

では、どんな風に書けばいいか、例文をお示しします。
これは私が作った架空のケースです。

Aさんは転職系の企業のクチコミを投稿できるサイトで、自身が昔勤めていたB社で次のように投稿しました。
「B社は、サービス残業が月に50時間以上もあり、これには残業代が出ない。タイムカードも定時で押すように会社からの圧力があるので、ここにはそれを覚悟で入社してください。」

これが真実であったとしてもプロバイダはB社の内実など当然知りませんので、情報開示の裁判で適切な反論ができません。例えば、理由の項目の欄には次のように書くとプロバイダも反論しやすくなると思います。

「私は、B社に勤めていて、ここでは正社員として何年も働いていましたが、愛想が尽きたのですでに辞めています(①書込対象との関係の説明)。
この会社は出版関係ですので、入稿締切前にはどうしても長時間労働しなければならないことがあり、そういった日は4時間程度残業することになりますが、それでもタイムカードを押せと上司が指示します。会社の社員全体に送られるLINEで社長が『うちでは残業代を出さない、そんな余裕はない』と公言していますので、そのLINEを印刷したものも資料として提供します(②真実であること及びその証拠)。」
 私は堂々と違法なことをする会社の犠牲になる人を1人でも減らしたいと思い投稿しました(③公共の利害に関すること、公益目的があること)。」

はい、例えばこんな感じです。
例文を示したところで、書く際のポイントをチェックしていきましょう。

ポイントの一つ目は、法律の要件を意識することです。この例文だと②と③ですね。
真実であることをLINEという証拠で説明しています。
また、投稿が公共の利害に関することでその目的でしたという気持ちも説明しています。

ポイントの二つ目は、書き込んだ自分と書き込んだ相手の関係性です。この例文だと①で元従業員と明記しています。
プロバイダからすると、投稿内容からどういう関係があったのか推察することもできるケースもあるでしょうが、本当にそうなのか分からないので明記した方がよいことが多いです(注意点としては、自分だと特定できないように工夫して下さい。)。元従業員ということは、②と③を根拠付けることにもなっています。つまり、実体験に基づく真実だ、ということです。

これはあくまで例ですので、書き込んだ内容や状況、適用される法律によって書くべきことは変わってきますし、全く別の書き方もあるところでしょう。
でも、何となくどんなことを書けばいいのか、というイメージを持つこともできたのではないでしょうか。
「理由」の欄のスペースが足りない場合には、別の紙に続きを書いても構いません。その場合には、「続きです。」とそれが分かるように続きの冒頭部分に書いておきましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。情報開示の通知がきた際には、プロバイダに適切な反論をしてもらうためにも是非、同意しない理由を説明した方がいいでしょう。その際には、プロバイダの弁護士にきちんと反論してもらえるように理由とその根拠を示しましょう。

もし、あなたが「そもそも不同意にすべき事案なのか判断がつかない」「理由の文章は作ってみたもののこれでよいのか不安」「プロに文章を作って欲しい」と思われる場合は、お気軽に私にご相談いただければと思います。

全国の方のご相談に対応できます。
相談料は、初回は相談料1時間5500円、以降30分5500円です(税込)。
私が理由の文章を作る場合には、相談料とは別途2万2000円(税込)を追加でいただきます。
例えば、1時間相談して文書を作成した場合には、2万7500円いただくことになります。

下記の私のサイトからお問い合わせいただくことが可能です。


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