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検察庁法改正案の論点を整理してみた。

すでにみなさんご存知の通りかも知れませんが、ここ2日間くらいTwitterで「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグで盛り上がってましたね。

今回の騒動の論点を整理しておきます。本質的な物以外にもTwitterでみんなが騒いでた論点も含めてあります。その方が騒動の全体像を理解しやすいので。

検察庁法改正案によって内閣の権力が強まるのでは?

まずは話題になった検察庁法改正案についてざっくり説明しておきます。

検察官の定年は検察庁法によって定められています。検察のトップである検事総長は65歳、それ以外の検察官は63歳です。この63歳という定年を65歳に変更しようというのが検察庁法改正案です。もちろん他の内容もありますが、今回話題になったのはこの部分。

国家公務員の定年を65歳まで引き上げようという動きはここ数年ずっと行われてきたんですが、最近になって閣議決定されたことで話題になったんだと思います。

国家公務員については国家公務員法で定められているんですが、検察は例外で検察庁法によって定められてます。検察官の定年延長については検察庁法に規定がないため、定年を65歳まで延長しようとするなら検察庁法を変えないといけません。

少子高齢化で人材不足、年金給付を遅らせたい場合は定年を65歳まで引き上げたいのは当然の動きで、日本の現状を考えるとこれはやむを得ないかと思います。他に良いアイデアがあればぜひ教えて欲しいです。

ここまではあまり問題なさそうなんですが、騒ぎの発端となったのは改正案の一部の文言とその対象の中に安倍政権とズブズブの関係と言われている黒川さんがいたことです(後述しますがこれは本質的な問題ではないと思います)。

改正案では「内閣の定めるところにより検察官の定年を最長65歳まで引き延ばすことができる」という旨が書かれています。

検察は総理大臣でも起訴できる権力を持っているため、時の内閣の暴走に歯止めをかける役割もありますが、その内閣が検察官の定年をコントロールできる、つまり人事に介入できる、となると検察は懲罰人事を恐れて何もできなくなるのでは、というわけです。

要するに、「内閣の権力が強まるのはよくない!」というのがTwitterのみんなが懸念してるポイントのようです(でしたと言うべきかもしれませんが)。

検事総長、次長検事、検事長の任命権は内閣にあるけどそれは良いの?

ここまで読むと確かに内閣の権力が強まるのでよくなさそうな感じがします。私も最初は「確かに」と思いました。ところが、調べてみると検察のトップや重要ポストの任命権はそもそも内閣が持ってるんですよね。1947年からずっと。

と言うことは改正案の前から内閣が人事権を握ってるわけです。定年延長で騒いでる場合じゃない気がしますね。

黒川さんと内閣、特に安倍さんはズブズブの関係なのでは?

改正案は定年を引き上げることで現在63歳の黒川さんを事務総長にし、安倍政権を守るためだという意見がありますが、改正案の施行は2022年からなので黒川さんはどっちにしても定年です。お疲れ様。

ということでこれはそもそも論点にすらならなそうです。

三権分立が壊れる?

検察による内閣への監視機能が弱まることで三権分立が壊れるのではという意見も見られましたが、すでに書いたようにもとから任命権は内閣にあるので、もし検察による内閣への監視機能が弱まることで三権分立が壊れると言うのであれば、もとから三権分立なんてできてなかったということになります。

そもそも検察庁は法務省の中の組織です。ということは、検察は内閣の下にある組織ということなんじゃないかと思います。あくまで組織上の話なので、実際のところ内閣の影響力がどこまであるのかは不明。

ちなみに最高裁長官の指名権も内閣にあるので、改めてみると内閣強いですね(任命は天皇、この辺がややこしいw)。

首相官邸の三権分立の画像がおかしいという話題もありましたが、これはどういう意図であの画像にしてるのかよくわかりません。そもそも意図なんてないかもしれないし。無用な誤解を招かないように変更しておくのが良さそうですけどね。

法の解釈を勝手に変えるのはけしからん!

一般の人たちとは違って、弁護士が怒ってたのはこの点ではないかと思います。

これまでの政権では「検察庁法には定年の延長に関する明確な記載はないので、定年延長はしない」というのが検察庁法に対する解釈だったようです。

ところが、安倍政権が「検察官も公務員なんだから、国家公務員法に従って定年延長しても良いんじゃない?」と言い出したのが逆鱗に触れたようです。

日本においてはまず憲法があり、法律があり、それに則って内閣があるわけですが、法律の解釈を簡単に変えられるようになるということは、法律の力が弱まることになります。それを内閣ができるということは、法律よりも内閣の方が強いということになります。

たかが定年の延長ですが、こういうことがいくつも積み重なって徐々に内閣の力が強まるのを懸念するのは法律を扱う人にとっては当然のことかもしれませんね。

ただ、今回の件について言えば「検察庁法改正案」であって検察庁法を変える、つまり法律を変えましょうということなので、これ自体はわりと正当なプロセスなんじゃないかと思うんですけどどうなんですかね。議論が拙速かどうかはおいといて。

「検察庁法は今まで通りだけど、解釈だけ変える」というなら問題かもしれないけど。

この辺は法律の専門家じゃないのでよくわかりません。これについては次の項目も読むと理解が深まるかと思います。

後法優先、特別法優先の問題

法律の優先度の問題もあるようです。

現在運用されてる法律は10,000くらいあるようですが、中には同じ問題について被った内容の法律もあります。その場合、どっちの法律を優先するのかというと後から作られた法律を優先するのが一般的です(後法優先の原理)。

後から作った法律は、過去の法律の問題点を修正した内容である場合が多いと思うので、まぁ当たり前っちゃ当たり前ですね。

国家公務員法よりも検察庁法の方が優先される(特別法優先の原理)ということはすでに書きましたが、ここで優先度のねじれが生じます。時系列に沿って見ていきましょう。

1947年4月 検察庁法制定
検察庁法22条 検事総長は、年齢が65歳に達した時に、その他の検察官は、年齢が63歳に達した時に退官する。

1947年10月 国家公務員法制定
定年年齢、定年延長の規定、再任用の規定もない。

1981年6月 国家公務員法一部改正
国家公務員法81条の3第1項(定年による退職の特例) 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定(注:定年による退職)により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、・・・その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

要するにこんな感じです。

・前法(検察庁法) < 後法(改正国公法)
・一般法(改正国公法) < 特別法(検察庁法)

後法優先の原理に従えば改正国公法に規定により検察官の定年を延長できるわけですが、特別法優先の原理に従うと定年延長に関する規定がないためそれができなくなります。

定年延長の規定がないことは検察庁法が制定された当初から議論があり、検察官については延長はないというのがこれまでの政府の見解で、国交法とも齟齬のない自然な解釈と考えられてきたようです。

今回、安倍政権は後方優先の原理に従って検察庁法に国公法を適用し検察官の定年を延長できるようにしようとしたわけです。

ここが今回の本質的な問題な気がしますが、一般の国家公務員に関しては定年延長に関する規定があるのに、検察官だけ定年延長に関する規定がないのはおかしいので、ちゃんと規定した法律に変えよう。しかも他の国家公務員に合わせて65歳にしよう。というのはそんなにおかしなことではないように思うんですが、どうなんですかね。


参考文献:

検事長定年延長問題は、なぜこんなにも紛糾しているのか

検察庁法改正案の成立前後における,検事長の勤務延長の取扱い

国家公務員法等の一部を改正する法律案

検察庁法

国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げ 役職定年制も導入(国家公務員法等の改正法案を国会に提出)


Twitterの投稿が削除されてるのでは?

論点ズレまくりですが最後にこれも書いておきます。

詳細は不明ですが、Twitterのトレンドに上がる件数の集計は一定時間内の件数のようです。そうじゃないと過去の投稿が延々とトレンドに上がり続けますからね。「#バルス」だらけになっちゃいます。

なのでTwitterが安倍政権を擁護するために意図的に削除してるというのは間違いだと思います。そもそも擁護する理由がないですし。

初めましてヒロです。勉強プロデューサー/コーチ:Lv50。無人島:Lv2。サバイバル:Lv2。YouTuber:Lv1。ブログ:Lv3。Twitter:Lv5。Note:Lv2。Lvは全て自称です。