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12 接見交通

1  Pの本件接見指定は適法か。
 まず、乙は勾留され「身体拘束を受けている…被疑者」(刑事訴訟法(以下、略)39条1項)にあたる。そのため、「弁護人」甲と接見できる。
 そして、本件では未だ「公訴の提起前」(39条3項)である。
(1)ア.そもそも、接見交通権は弁護人依頼権(憲法34条前段)の保障に由来すること、及び被疑者の身体の利用をめぐる調整(203条以下)という接見指定の制度趣旨に鑑み、「捜査のため必要があるとき」(39条3項本文)とは、接見を認めると被疑者の身体を利用する取り調べ等の捜査に顕著な支障が生じる場合に限られる。
イ.本件で、甲が接見を申し出た時、現に乙は取調べ中であったことから、接見を認めると被疑者の身体を利用する捜査に顕著な支障が生じる場合であると言える。
ウ.そのため、「捜査のために必要があるとき」といえる。
(2)もっとも、本件では逮捕されて初回の接見であるところ、接見指定により日時を「翌日午前 10時から12時までの間」としている。かかる指定は「防御の準備をする権利を不当に制限」(39条3項但書)といえないか。その判断基準が条文上明らかでなく問題となる。
ア.逮捕後の初回接見は、助言を得て防御方針を定める最初の機会であることに鑑み、初回接見の指定にあたっては、協議・検討を行い、接見の時間指定により捜査に顕著な支障が生じるのを避けることが可能であれば、留置施設の管理運営上支障があるなどの特段の事情のない限り、逮捕に伴う所定の手続を終えた後において、比較的短時間であっても即時または近接した時点での接見を認めるようにするべきである。
イ.本件では、事情は明らかではないが、翌日の午前に指定しているところ、当日中の指定に顕著な支障がなかったのなら、「防御の準備をする権利を不当に制限」したことになる。もっとも、その場合でも、管理運営上の支障がある場合や、当日中の指定に顕著な支障がある場合には、弁護人が協議に応じなかった以上、ある程度の裁量判断として翌日に接見したと考えられ、これは即時または近接した時点での接見であるとして、「防御の準備をする権利を不当に制限」しない、適法なものであるといえる。
2 よって事情如何により、留置施設の管理運営上支障があると言える場合には、適法とは言えない。
以上

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