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16 訴因変更の可否

1 裁判所は、過失運転致死罪の訴因を犯人隠避罪の訴因へ変更する許可を許可すべきか。訴因変更の可否が問題となる。
(1)「公訴事実の同一性」(刑事訴訟法(以下、略)312条1項)は、訴因変更の限界を画する機能概念であるから、新旧両訴因の基本的事実関係の同一性を意味する。
 このような機能からすれば、両訴因が1個の刑罰権の枠内に含まれているかという観点から判断すべきである。具体的には、両訴因の犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一と認められれば、「公訴事実の同一性」が認められる。そして、この判断にあたっては、補充的に、非両立関係を問うべきである。
(2)本件で、Xは過失運転致死罪および道路交通法違反罪(ひき逃げ)の訴因であったところ、犯人隠避罪の訴因とはそれぞれ非両立関係にある。しかし、両罪は完全に罪質を異にしており、また、両者の日時・場所が近接しているとしても、自動車運転の際の過失行為とその犯人を隠避する行為とで行為を異にし、人を死亡させる個人的法益の侵害と国家の司法作用の侵害とで結果・被侵害法益も異なる。そのため、両訴因の犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念時上同一とは認められない。
2 よって、「公訴事実の同一性」は認められないので、訴因変更の許可をすべきではない。
以上

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