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ここまでのまとめ

1.事業運営上の戦略には、「事業戦略」と「商品戦略」がある。事業戦略も商品戦略も、自社を他社と何らかの差別化することにより、競争優位を築こうとする施策、という点では同じである。一方で、事業戦略と商品戦略では、特許などの知財の活用方法は違う。
2.特許のような法的手段で保護しなければ差別化を維持できない戦略は、「弱い戦略」である。それは主に、「商品戦略」だと考えられる。この場合、特許は模倣を防ぐための「防衛的機能」すなわち、他社に真似をさせない「独占力」を備えていなければならない(商品戦略上特許に必要なのは「独占力」である)。
3.「事業戦略」による事業上の差別化ポイントは、もともと模倣が困難である場合が多く、模倣を防ぐためには特許のような法的手段に頼る必要はない。事業戦略による差別化は強力(=「強い戦略」)なので、他社はこれを妨害するためにしか特許を活用することができない。したがって、特許はこのような妨害に対抗するための「攻撃的機能」すなわち、「排他力」を備えていなければならない(事業戦略上特許に必要なのは「排他力」である)。とはいえ、排他力が及ぶのは相手にも何らかの弱点がある場合に限るので、相手を完全に追い詰めてしまうこと(事業撤退させるなど)はできれば避けたほうが良い。

「独占力」と「排他力」

特許は「独占排他権」だと呼び慣わされている。独占的機能と排他的機能を併せ持つ、という説である。そうだとしても、これらの機能はどのような場合に発現されるのだろうか? この点を深く論じた文献は少ない。ここからは、特許権の持つ機能と「事業戦略」や「商品戦略」との関係について考察してみたい。

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