105 資産運用会社が行う投資運用業で原則禁止となる行為(金商法)

・自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行う運用

・自己の監督役, 役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行う運用

使用人がダメならそれより近い存在でいい訳がなく、使用人との取引もNGで覚えればOK。

▼投資法人側の規定も合わせて確認しておこう。


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