法人と個人の引越時の印鑑証明の手続き

法人と個人で手続きのポイントが少し違うのでメモ。

法人の移転は、印鑑登録の必要なし。印鑑カードの交付申請だけ
カード交付申請と証明書の発行は同日可能。

個人の引越は、印鑑登録で二回役所へ行く。
仮登録と本登録があり、仮登録後に自宅へ書面郵送があり、再度役所で本登録をしてカードを受け取る。

※ 必要なものは、地域や役所によって違うことがあるので要確認


法人の引越

管轄の法務局で手続きする(部署は法人登記部門)
※ 法務局の管轄は幾つかの区市にまたがってるので要チェック

移転に関係ないけど、設立時の流れ(改印、紛失などもコレ+廃止届など)
1.印鑑登録
2.印鑑カード交付3.印鑑証明書
管轄外へ移転したとき
2.印鑑カード交付3.印鑑証明書
(以前と同じ印鑑なら印鑑登録の必要がないので、代表個人の実印と印鑑証明がいらない)


1.印鑑登録

移転は「1.印鑑登録」の必要なし。次のステップ「2.印鑑カードの交付」をやる。改印や紛失は、廃止届など+印鑑登録をする。

「1.印鑑登録」は代表者の実印と印鑑証明が必要、次のステップ「2.印鑑カードの交付」は法人実印のみでOK。違うので注意。

代表者本人が登録
・法人の実印 ・代表者個人の実印と印鑑証明
代理人が登録
・法人の実印 ・代表者個人の実印と印鑑証明 ・代理人の認印
申請書の委任状欄の上半分は代理人の住所氏名、下半分は代表者の住所氏名と代表者個人の実印を押印


2.印鑑カード交付

移転の場合はここからやる。
代理人申請の委任状欄は法人実印なのが注意。

代表者本人が申請
・法人の実印
代理人が申請
・法人の実印
委任状欄の上半分は代理人の住所氏名、下半分は代表者の住所氏名と法人の実印を押印

(ちなみに委任状欄の代表者の住所は、代表者が引越で住民票を移していても法人登記上の住所を変更してないと昔の住所を聞かれる。分からない場合は会社の住所を書いたら対応してくれた)


3.印鑑証明書の発行

代表者本人が申請、代理人が申請
・印鑑カード
発行機で手続き可能(代表者の生年月日が必要)



個人の引越

住民票のある区市役所で手続きする。

手続きの流れ
1.印鑑登録の廃止(ある場合と無い場合がある)
2.印鑑登録(仮登録 → 自宅に書面郵送 → 本登録 )でカード交付
3.印鑑証明書の発行


1.前住所の印鑑登録の廃止

引越で住民票を異動すると、印鑑カードが自動廃止になる所とそうでない所がある。自動廃止にならない所は印鑑登録廃止手続きをする。


2.印鑑登録

手続きの流れ(紛失時の再登録は、廃止届+同じ流れで登録)
役所で仮登録(1回目)自宅へ照会書/回答書の郵送役所で本登録(2回目)


仮登録(1回目)

本人が登録
・実印 ・身分証明書
代理人が登録
・実印 ・本人身分証明書のコピー ・委任状 ・代理人認印 ・代理人身分証明書


役所で仮登録後、本人自宅(住民票住所)に「照会書/回答書」が届く。
転送不要郵便なので、転送をかけてる場合は受け取れず、転送解除の必要あり。(転送解除の方法を書いた記事)


本登録(2回目)

本人が登録
・照会書/回答書 ・実印 ・身分証明書
代理人が登録
・照会書/回答書 に記入押印
(本人の自署&代理人欄記入)
・実印 ・本人身分証明書のコピー ・委任状 ・代理人認印 ・代理人身分証明書

登録して印鑑登録証カードを貰う。


3.印鑑証明書の発行

本人が申請、代理人が申請
・印鑑カード
本人なら自動交付機で発行可能(暗証番号が必要)




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