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M&A契約における表明保証と保険

今回のテーマは「表明保証とその保険」です。

M&A契約における表明保証とは、一方の当事者が相手方当事者に対して、契約締結日や譲渡日などのある一定の時点における、当事者自身に関する事実及び契約の目的となる対象会社の事業の状況や法的地位、財務内容等に関する事実について、当該事実が真実かつ正確であることを表明し、保証することをいいます。

バイサイドは、クロージングに向けて財務や法務のデューデリジェンス(Due Diligence、対象企業の資産等を精査すること)を実施しますが、従業員や取引先に分からないように行われることがほとんどであるため、時間的制約や質問できる人数に制限があるなど、調査できる範囲は限られます。そのため調査では判明しなかったリスクを軽減させるために、バイサイドはできるだけ多くの項目を最終契約書の表明保証条項に盛り込もうとします。

一方、セルサイドとしては、できる限り損害賠償請求される可能性を引き下げるために、保証対象項目の削除や修正を求めますので、最終契約書の交渉で最も時間を要する条項となります。セルサイドも弁護士など法律の専門家に契約書のチェックや条件交渉を依頼する必要があります。例えば、表明保証条項の中に「売主の知る限り」と書き加えておくだけで保証が限定される場合もあり、M&A契約に関しては専門家のサポートを得ることが大変重要です。

表明保証条項の内容は、最終的には当事者間の交渉により決まります。
クロージング後に表明保証違反が判明した場合には、バイサイドはセルサイドに対して損害賠償請求することとなりますが、違反の程度や損害額の認定などには時間も手間もかかります。

また請求したとしてもセルサイドがすぐに応じて支払うとは限りません。損害賠償請求に関しても費用をかけて専門家に依頼するケースは少なくありません。そういった事態を想定し、近年表明保証保険の取り扱いが始まっています。

従来から大型のM&Aに対応したM&A保険はありましたが、中小規模のM&Aを想定した表明保証保険は新しい仕組みと言えます。

なお表明保証保険の付保には法務・財務・税務のデューデリジェンスが必須となります。デューデリジェンスについても信頼できる専門家にご依頼ください。

なお、弊社より表明保証保険の取り扱いのある保険会社のご紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

※文中法的な見解へ触れている箇所もありますが、法律の専門家ではありませんので経験に基づく私見であることをご了承ください。

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後記
デューデリジェンスの現場では様々なことが起こります。セルサイドが本来保存しておかなければならない株主総会議事録などの重要な書類を紛失していることが判明することも少なくありません。
前述したとおり秘密裡に行われることが多いので休日や夜中に実施することや、人目につかないように近くのホテルの一室を借りたり、倉庫の2階の換気のない場所で汗だくで行ったこともあります。
また、どちらかの都合で突然中止になったこともあります。
M&A全般にわたる不測の事態にどう対処していくかは、やはり経験によるところが多いのかもしれません。

最後に少し柔らかい話を。
NHK4K放送で円谷プロ制作のウルトラセブン4Kリマスター版が放送されました(現在はBSで再放送中(2021.6.3時点))。
1967年に制作された番組とは信じられないぐらいセットやメカがつくりこまれています。限られた予算の中での創意工夫とあの当時のエネルギーのようなものを感じました。
第1話で登場する風来坊の青年モロボシダンが、その協力を認められてウルトラ警備隊に即日採用されますが、戸籍や住民票に運転免許証、学歴や家族構成などの身元調査はどうしたんだろう、宇宙人を採用してしまうなんてセキュリティーが甘すぎるだろうということは一切考えずに見ていたあの頃がただただ懐かしく思われました。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。
次回は「M&Aに関するアレコレ」についてお伝えする予定です。

※当記事は2021.6.3にメルマガ配信されたものです。