心神喪失の人は罪に問われなくても良いのか?
一般の人と法律家とは、別の論理で動いているため、実現の可能性は極めて低いものの、こうなって欲しいという思いから書いてみる。
心神喪失と心神耗弱
刑法39条「判断能力・責任能力がなくなっているものは罪に問わない」。
正確には、心神喪失者の行為は罰しない、心神耗弱者の行為はその刑を軽減する と規定されている。
この法律を以下のように修正をして欲しい。
判断能力・責任能力がなくなっている(心神喪失)ものは、被害者が希望する場合は罪に問わない。
被害者が「まあこの人(この状態)なら仕方ないか。罰を与えるのではなく、しっかりと治療や周りが十分守ってあげて、犯罪を繰返さないようにさせてください。」という時に初めて罪に問わないようにする、というのが普通で自然ではないかと思う。
心神喪失は罪に問わないという規定があるため、重大な事件が起きると事件の解明より、”責任能力の有無”という話に終始してしまう。
重大な事件では有罪となれば死刑や無期懲役などの判決となる可能性が高いため、弁護士の方針として責任能力がないという方針で弁護活動をするのが妥当である。
一方 検察としては重大な事件で罪に問えないという事態が続いては世間が納得しないため、何とか責任能力はあるという方針で裁判を勧めたい。
結果として弁護士は責任能力なしの判断をしやすい医師に鑑定を依頼し、検察は責任能力ありの判断をしやすい医師に鑑定を依頼する事態となっている。
これらは到底まともな状態ではない。
責任主義という考え方
心神喪失の人は罪に問わないという規定は多くの国で存在する。
基本となる概念として責任主義というものがある。
刑罰は復讐ではない、という点には賛成である。
しかし現在の日本の制度は、
・刑罰が比較的軽く警告になっていない
・再犯防止の制度が不十分である
・被害者の救済がないに等しい
という問題点を多く抱えている。
現在の日本のシステムでは被害者は泣き寝入りをするしかなくなってしまう。
精神障害のために重大な犯罪を犯したときには、治療と再犯予防のため医療観察法ができたものの、重大犯罪のみで通常の犯罪に対しては適応されない。
また被害者の救済がほとんどないのは致命的である。
政治家がもう少しまじめに制度の充実をしてくれることを願う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?