外為法とVCの事前届出義務 その2

本日、「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」を閣議決定

本法案は、
①日本経済の発展に寄与する健全な対内直接投資については、投資家の負担をできる限り軽減し、一層促進する、
②欧米各国が安全保障の観点から対応を強化している中、我が国としても、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応していく、
ことを目的とし、事前届出免除制度を導入するとともに、事前届出の対象を見直す等の改正を行い、メリハリのある対内直接投資制度を目指す

とのことです。①が大事ですね。施行期日は、改正法の公布から6ヵ月以内の範囲内です。

1.事前届出免除制度の導⼊ 対内直接投資案件の⼤宗を占めるポートフォリオ投資等は、免除の対象。 国の安全等を損なうおそれがある投資は、免除の対象外として外形的に明確化(政令・ 告⽰)。 事後報告、勧告・命令により、免除基準の遵守を担保。

2.事前届出の対象の⾒直し 上場会社の株式取得の閾値引下げ(現⾏10%→1%︓会社法上の株主総会における 議題提案権の基準) 国の安全等に関わる技術情報の流出・事業活動の喪失につながる株式取得後の⾏為類 型として、「役員への就任」や「重要事業の譲渡・廃⽌」を追加。



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