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Lina Khan氏以前のアメリカ独禁法の流れ 儲ける法務その25 DXその60

カーン氏について現れるのは、以上のサイトからである。

同人についての記事が盛りだくさんになっている。

ちなみに、同人はAmazonに忌避請求されている。


①調査開始

米司法省、GAFAを念頭に反トラスト法調査を開始したのは、2019年7月頃である。

「日本の独占禁止法にあたる反トラスト法を担当する部局が、民間のオンラインプラットフォームがいかに市場での支配力を高めてきて、その結果、競争を減殺し、イノベーションを抑止し、あるいは消費者の利益を侵害してきたかについて調査を行っていると発表」

②米国連邦議会下院反トラスト小委員会は,「デジタル市場における競争に関する調査」報告書

これらの影響から、同人就任1年ほど前には以下の報告書が存在する。

米国連邦議会下院反トラスト小委員会は,「デジタル市場における競争に関する調査」報告書を公表
2020年10月6日 米国連邦議会下院反トラスト小委員会 公表

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf

【概要】
 本日,米国連邦議会下院司法委員会反トラスト法,商法及び行政法に関する小委員会(以下「反トラスト小委員会」という。)は,16か月に及ぶデジタル経済における競争の状況,特にApple,Amazon,Google及びFacebook(以下「4社」という。)の支配並びにその事業慣行によって生じている課題に関する調査結果を公表した。
 調査報告書は,「デジタル市場における競争に関する調査-多数派スタッフによる報告及び提言-」と題され,合計400頁超であり,議会における7回の公聴会,提出された130万点近くの内部文書等,38名の反トラスト法の専門家からの意見,240以上の市場参加者,調査対象となったプラットフォーム事業者の元従業員等からの聴取りなどの調査の成果である。
 米国連邦議会下院司法委員会のナドラー委員長及び反トラスト小委員会のシシリン委員長は,以下の共同声明を発出した。
「今日,4社は,経済の広範にわたってそれぞれが相当な市場支配力を有している。近年,各社は反競争的な方法で市場支配力を利用・拡大している。我々の調査を踏まえると,議会や反トラスト執行当局には,競争を回復し,イノベーションを改善し,民主主義を保護するために行動する明確かつ差し迫った必要性があることに疑いの余地はない。本報告書は,当該目標を達成するためのロードマップである。」
 本報告書は,4社の市場支配力によって生じている課題の概要を説明した上で,(1)デジタル経済における競争の回復,(2)反トラスト法の強化,(3)反トラスト法の執行の活性化に向けて,一連の改善策を提供している。
 その改善策は,以下のとおりである。

 プラットフォーム事業者の構造分離(当該プラットフォームに係る事業と隣接する事業の実施を禁止)
 プラットフォーム事業者による自社優遇の禁止
 相互互換性及びデータ・ポータビリティの確保のための,プラットフォーム事業者による競合するネットワークと互換性を有するサービスの提供の義務付け
 プラットフォーム事業者による,市場参加者に対する適正手続の義務付け
 競争を減殺する戦略的買収を禁ずる基準の確立
 デジタル経済の課題に対応するための,クレイトン法,シャーマン法及び連邦取引委員会法の改善
 契約における反競争的な強制仲裁条項(訳注:裁判外での紛争解決を強制するもの)の禁止
 連邦取引委員会及び司法省反トラスト局の強化
 反トラスト執行当局の一層の透明性及び民主化の促進

③連邦取引委員会のRebecca Kelly Slaughter委員長代行が下院司法委員会の反トラスト法・商法・行政法小委員会で証言


2021年3月18日 米国連邦取引委員会 公表

同代行は,連邦議会における反トラスト法を広範に改革する取組を強く支持し,最も効果的な執行活動であっても,不適切な判例法を一掃し,明確な推定を課し,執行当局に対する不要な負担を軽減し,特に問題のある市場に対するより広範な規制を検討することの代替とはならないと述べた。そして,同代行は,反トラスト法が,自由な社会への公正な参加という民主的な理想を保護し,健全な反トラスト法の執行を通じて,低価格で,より多くのイノベーションをもたらし,より良い供給条件につながり,全ての人を繁栄させる機会を伴った競,争的な市場となるとの信念を強調した。
 連邦議会における立法に対する具体的な提案に関して,同代行は,証言において,反競争的な合併や同様の行為に対して,当局が異議申立てを行う能力を大幅に向上させると考えられるいくつかの事項を強調した。具体的には,弊害と効率性の評価と衡量を行う労力を必要最小限にするためのより明確な規制,合併当事者への立証責任の転換,違法な合併を主張する際の立証水準の適正化などである。

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