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法定利率に関して
1.法定利率についての基本的なルール
民法第404条では、利息を生ずべき債権について、意思表示がない場合は法定利率による利率が適用されることが定められており、その法定利率は年3%となっています。しかし、同条第3項では、法定利率は3年ごとに変動することが定められており、法務省令でその基準が定められています。このため、今後の法定利率がどうなるのかについて、変動制度について調べる必要があるとされています。
【ChatGPT要点まとめ】
民法における法定利率は、2021年4月1日から年3%とされており、3年ごとに見直しを行う。
法定利率は、基準割合という期ごとに算出される平均利率に応じて変動する。
基準割合は、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月までの5年分の短期貸付の平均利率の平均値であり、各期の初日の1年前までに法務大臣が官報で告示する。
最初に法定利率が変動するのは、基準割合から1%以上変動した場合で、基準割合の変動分と同じだけ(ただし1%未満の端数は切り捨て)法定利率が変動する。
同様のルールに従って、以降も基準割合から1%以上変動した場合に法定利率が変動する。
第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)の基準割合は年0.5%と告示されている。第1期の基準割合は年0.7%であった。
2.第2期の法定利率
太字が回答となる。
令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和8年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
参照条文
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
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