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運営費交付金の会計処理について⑤

こんにちは。SSKC会計グループの岩田です。

今はオリンピックの時期ですね🏳‍🌈
私はあまりオリンピックは見ないタイプの人間ですが、メダルがたくさん取れているようですね!!テレビで熱い応援を見ていると、スポーツ観戦は面白いのかもしれないな~と思ったりします。

さて、今回は運営費交付金で償却資産を購入した場合の収益化方法について書いていきます。費用の支払時とはまた会計処理方法が異なるんですよ~

償却資産の購入時

償却資産の購入に関しては、費用の支払と同じように交付金使用時(資産購入時)に収益化してしまうと少々問題があるんですよね。

何が問題かというと、減価償却費が耐用年数期間にわたって発生するため、購入年度に全額収益化してしまうとその後は費用のみ発生することになり、期間損益計算が成り立たなくなることが問題なんです!

償却資産だけに注目すると、購入年度は大幅な黒字で、購入年度の翌年度から赤字が耐用年数期間続くということになってしまいますよね・・・。これだと適正な情報とは言い難いです。

そのため、購入時点では収益化は行いません!「資産見返運営費交付金」という負債に振替えます!

交付金の受領時は「運営費交付金債務」という負債を計上しましたが、購入後は「資産見返運営費交付金」という負債科目に変わるのです。

同じ負債ですけど、財務諸表上、交付金を受領して何も使用していない状態なのか、それとも償却資産の購入に使用したのか、の判別が付かないといけないですからね。使用後はまた違う債務科目へ振り替えるのです。

減価償却時

じゃあ収益化はいつするのか、というと減価償却時に収益化を行います。

減価償却費という費用が発生したら、「資産見返運営費交付金」から「資産見返運営費交付金戻入」という収益科目に振り替えます。

期間損益計算の観点から費用と収益は同期間で対応させたいので、費用が発生する減価償却時に交付金を収益化させます。

ちなみに、耐用年数が中期計画期間よりも長い場合もありますよね。通常、中期計画期間が終了したら交付金の残額は精算収益化しないといけないのですが、「資産見返運営費交付金」については精算収益化は求められていません。

耐用年数が到達するまで、安心して(?)繰り越せますよ😉

以上、償却資産の購入時に関するお話でした!これくらい短い方が読みやすいですかね?

次回は、非償却資産の購入時について書いていきます。なんと、PL通さずに直接純資産を増加させたりするんですよ。どんな感じで処理するのか、お楽しみに~。

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