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裁量労働制について(前編)

こんにちは。SSKCの有路です。
最近は一気に寒くなってきたせいか、体調を崩す方を周りでちらほら見かけます…しっかりと暖房をつけて、暖かくして過ごしましょう。

今回は4月に法改正となる、裁量労働制についてのお話となります。
自分で仕事の時間を決められる、残業代が出ない、等のイメージがあるかと思いますが、裁量労働制について詳しく定義を確認していきましょう。


みなし労働時間制について

裁量労働制の話をする前に、「みなし労働時間制」についてお話しします。
みなし労働時間制は、実際に働いた時間に関わらず、あらかじめ決められた時間の分だけ働いたとして扱う制度で、労働基準法に定められています。

例えば、営業さんが外回りなどで直行直帰する場合、会社はその方の勤務時間を正確に把握できません。
そこで、会社が勤務時間や人件費の管理をしやすくするため、みなし労働時間制によって何時間働いたことにする、というように事前に決めておくことができるのです。
 
みなし労働時間制には「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制(以下、専門型)」、「企画業務型裁量労働制(以下、企画型)」の3つの種類があり、それぞれ目的が違うために、適用できる要件もそれぞれ異なってきます。

それぞれの目的の適用条件

みなし労働時間制の3種類についてそれぞれみていきます。

1.      事業場外労働のみなし労働時間制
会社の外で働く従業員の労働時間を把握するのが難しい場合に適用されます。そのため、会社の中で業務する場合や、会社の外でも労働時間を把握できる場合には適用されません。

2.      専門業務型裁量労働制
専門型は、業務の性質上仕事の進め方や時間配分などを従業員にゆだねる必要がある業務に対して、従業員の裁量で仕事を行うことで生産性を向上させる目的があります。
そのため、公認会計士や研究者等、一部の業務に限定されていて、会社が従業員に業務遂行についての具体的指示をしないことが適用の条件となります。参考:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/(厚生労働省HP)

また、専門型を採用するためには労使協定を結ぶ必要があります。
ちなみに以前書いたコラムでも労使協定について触れているので、良ければこちらもご覧ください。

3.      企画業務型裁量労働制
企画型は、運営に関する企画、立案、調査、分析の業務で、従業員に遂行方法を大幅にゆだねる必要がある場合に適用されます。
専門型とは異なり、業種ではなく従業員の業務内容が適用の条件となります。
他にも、企画型を採用するためには労使委員会での5分の4以上の決議、従業員の同意が必要等、適用のためには細かい条件・手順が必要となります。
参考:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/(厚生労働省HP)

この「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」の2つをまとめて「裁量労働制」と言い、どちらも2024年の改正の対象となります。

その他の制度

上記の制度と似たような制度として、みなし残業代制度や、高度プロフェッショナル制度があります。みなし残業はあらかじめ一定時間分の残業代を賃金や手当として含める制度です。
みなし労働時間制はそもそも残業が無いという点で異なり、また、みなし残業では会社の内外に関しての条件はありません。

2019年に導入された高度プロフェッショナル制度は、一定の年収がある従業員について、労働時間の制限を撤廃する制度です。
年間104日以上の休日確保等の健康対応措置を設ける必要がありますが、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されません。
金融ディーラーやコンサルタント等の一部の業種において高度な専門知識を持ち、一定の年収を満たし、労使委員会の決議と従業員本人の同意により制度の適用が可能となります。

おわりに

今回は裁量労働制とは何かについてのお話となりました。
2024年4月の改正で何が変わるのか、今後の記事で書きたいと思います。

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