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つばさの党幹部3人逮捕 それで懲りる連中ではない 一発アウトが必要

 先月の衆院補選東京15区(江東区)で選挙破壊の大妨害行為をしつように繰り返したつばさの党の3人が逮捕された(2024年5月18日)。容疑は公職選挙法(225条)の「選挙の自由妨害罪」とのことだ。最高量刑は4年以下の懲役または百万円以下の罰金。これ最高刑が科された場合。裁判所は類似の事件を参考にするから、もっと軽い処罰あるいは執行猶予すら考えられる。これでは懲りることなく、繰り返すであろう。
 そもそも「公職選挙法違反」での逮捕は、多くの政治家が体験しており、当人も周囲も重罪とは認識していない。同じ日の読売新聞一面では、元法務大臣河井克行氏の大規模選挙買収事件を手がけた東京地検特捜部の取り調べに違法性があったのではないかと報道されている。河合氏は刑期満了ですでに放免されているのだが、こうなると事件そのものがでっちあげではないかなどとなって同情票が集まり、多分政治家に復帰するであろう。
 ボクはそれを批判しているのではない。河合氏については実は立派な政治家であると考えている。彼が逮捕されたのは「買収」であり、選挙の手続きでのルール違反である。いわゆる「魔が差した」との言い訳には耳を傾ける者が甥であろう。もちろん買収で得た票での当選は無効である。そしてそれで一応の整理がつく。

 しかしつばさの党の行為はまったく異質。選挙の公正を妨害したのではない。選挙そのものを破壊したのである。彼らの妨害行為がなければ投票率がたったの40%ということはなかった可能性が限りなく高い。しかるにこうした点についての認識が深まっていない。少し形を変えて、立候補者を片端から銃撃して回る連中が生じたらどうか。怖くて立候補する者がないなくなるい。それでも単なる公職選挙法違反なのか。

 ボクはつばさの党がしたことは「民主主義の組織的破壊」であると考える。よってそれにふさわしい罪状で裁かなければならない。それが刑法77条の内乱罪。「憲法に定める統治の基本秩序を破壊」する行為そのものではないか。
 内乱罪のような重い罪を持ち出すなと渋い顔をする者がいよう。では聞こう。この罪刑はどういう場合に活用されるのか。適用されない法律は存在意味がない。民主主義の統治の基本秩序を壊そうとする者がいなけければ床の間に飾っておいてもよい。だが今回はこの条項の出番であろう。

 こんな連中に立派で重々しい罪名を与えるのはもったいないという批評があるとすれば反論したい。
 例えばサッカーの試合では「一発アウト」のレッドカードがある。サッカーというゲームを成り立たせなくするような重大ルール違反には、警告手続き抜きで選手を退場処分にする権限がレフリーに与えられている。
 民主主義社会の中でのルール違反では注意や警告程度でもよいが、民主主義を破壊する行為者には、最悪社会から放逐してしまう。内乱罪では首謀者には「死刑か無期懲役」となっている。まずこれを適用する。

 刑法犯罪者になれば「政治関係者の勲章」などとうそぶくことはできないだろう。現実に死刑判決になれば、さすがに模倣犯は出てこないだろう。

 


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