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プロでないと分からない 日本公的年金クイズ1日1題 加給年金その1 答え

はじめに、昨日の問題をおさらい

いたします。
以下のような問題でした。

Aさんは65歳定年退職後に、
役員として再雇用され、
厚生年金に加入し、
月額報酬(65万円)をもらい、
賞与は無いのですが、
7つ年下の妻がおります。

二人が配偶者加給年金の
基本要件をすべて満たしており、
Aさんに、総額124万円の老齢厚生年金のうち、
一部支給が有る場合、
Aさんは配偶者加給年金を
全額もらえる。
⭕️、❌どっちでしょう。

では、正解発表です。

正解は、❌バツです。

なぜなら、
この場合の一部支給は
全て経過的加算と言って、

いわば、老齢基礎年金に相当するものが、

老齢厚生年金の
独自の給付として
支給されているのです。
よって、
在職老齢年金の計算には含めないのです。

在職老齢年金の規定により、
計算した結果、

老齢厚生年金の報酬比例部分の支給は0円です。
全くありません。
その場合、配偶者加給年金も全く支給されません。

老齢厚生年金の、報酬比例部分が1円でも支給されれば、

配偶者加給年金は支給される。
そのような規定になっております。

日本年金機構のホームページでは、
在職老齢厚生年金の計算における、
基本月額とは、

配偶者加給年金を除いた、
老齢厚生(退職共済)年金の報酬比例部分の月額と
明記されております。
経過的加算を含めるとは、
記載されておりません。

一度、読んだだけでは、ぴんとこないかもしれません。
法律上の規定と
(老齢厚生年金=報酬比例部分の年金)

実態
(老齢厚生年金=報酬比例部分+経過的加算)が
不整合になっていることに因ります。

以下、参照いただければ幸いでございます。

日本年金機構 参照ページ


以上でございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

以上は全て令和6年度の価額で計算しております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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