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役職者には残業代は払わなくても良い?

女性SR繁盛会 西野です。
先日、こんなコメントをいただきました。

ある会社で役職手当が、残業代を兼務していて、その金額を超えた分は支払われると言われたのですが、これは不正にはならないのでしょうか。

これは管理職ではなく、主任などの役職も該当します。
仮に役職手当が4万円なら、主任の人の残業代は4万円を超えた分になります。

カネヤンさん、ありがとうございます!

結論から申し上げますと
不正かどうかは、もう少し詳細を
お聞きしないとわからないのですが
下記のように想像しております。

労働基準法第41条では下記のように
規程されています。

第41条 
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

e-gov 法令検索より引用

この

事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

というところがポイントで

詳細は厚生労働省から
出ているリーフレットをご確認いただきたいのですが
ざっくり申し上げますと

経営者と一体的な立場であり、下記を
満たしていることが必要となります。

  1. 重要な職務内容を担っている

  2. 責任と権限を有している

  3. 労働時間に裁量がある

  4. 地位にふさわしい待遇

上記を満たしているかどうかによって
合法かどうかを判断することになります。

なので、直ちに違法とも言えないですが
合法であるかどうかは詳細を確認しないと
なんとも言えない

というのが結論となります。

また、固定残業代(一定時間分の時間外労働、
休日労働および深夜労働に対して
定額で支払われる割増賃金)
というものを採用されている企業もあり
固定残業手当を役職手当という名称で
支給していることも考えられます。

転職の際に気になるようでしたら

「こちらは固定残業代として
支払われているということでしょうか?」

と、質問してみてはいかがでしょうか?

参考になれば幸いです!

カネヤンさん、コメントありがとうございましたー!



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