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勉強会の助成費用は労働保険料の対象になりますか?
女性SR繁盛会 西野亜紀です。
先日、こんなご質問をいただきました。
社内で、業務に関する勉強会をしていて
参加は自由。でも参加した人には勉強会に出てえらいね、
ということで報酬を出しているとのこと。
会社の業務に関する勉強で
就業規則にもその旨記載がある。
が、労働の対象かというとそうではなさそう・・・
ということで労働局に確認すると
賃金ではありません
との回答でした。
社労士業務、11年続けて2年休み、復活して7ヶ月目ですが
どれだけやっても知らないことがたくさんあります。
またひとつ賢くなりました笑
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