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🟧『福祉専門職員配置等加算Ⅲを常勤率75%以上で算定する場合』の非常勤職員の労働時間の上限 R6/4/26投稿

令和6年度報酬改定により処遇改善加算が1本化されましたが、新加算Ⅰと新加算Ⅱの要件の違いは、福祉専門職員配置等加算の有無になります。

もしⅠを算定していて、福祉専門職員配置等加算の要件を外してしまった場合は、処遇改善加算を全額返金なんてこともありえます。

そのためしっかりとした労務管理(人員配置基準の確認)が必要なります。

福祉専門職員配置等加算Ⅲを常勤率75%以上で算定しているならば、当然75%未満にならないようにしなければならないのですが、じゃあ、非常勤職員を配置できる上限を意識されていますのでしょうか?

常勤職員の退職や非常勤職員の採用、どちらも意識して管理する必要があります。


そこで上限数をまとめましたので、事業所のシフトを組む際の参考にしてください。


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