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🟧生活介護🟧人員配置体制加算の要件について R6/4/7投稿

人員配置体制加算の要件をまとめてみました!

気を付けなくてはいけないのが、算定要件❶の方になります。


誤って 登録ベースでの割合で判断されている事業所もあるようですが、正しい計算方法は下記のQ&Aをご参考ください(加算Ⅰ、Ⅱなどの表記は異なります)。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa29.pdf


⚫️問5-1

通所による指定生活介護事業所において人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定 するためには、厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551 号)の2の指定生活介護等の施設基準に掲げる人員配置を満たし、区分5若しくは区 分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利用者の総 数が、それぞれ全利用者の 60%又は 50%以上である場合に算定することができるが、 それらの利用者の割合については、どのように算出するのか。

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(答)

当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利用者の割合を算出することになる

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週5日利用の区分6に該当する利用者が6人、区分5に該当する利用者が5人、区分4に 該当する利用者が4人、区分3に該当する利用者が3人、区分2に該当する利用者が2人で ある通所による指定生活介護事業所の場合(1週間の利用日数が1年間を通じて変化しない ものと仮定した場合の例)


1️⃣ 延べ利用者数の算定=1,520 人+1,300 人+1,040 人+780 人+520 人=5,160 人

・区分6→6人×5日×52週=1,560 人

・区分5→5人×5日×52週=1,300 人

・区分4→4人×5日×52週=1,040 人

・区分3→3人×5日×52週= 780 人

・区分2→2人×5日×52週= 520 人


2️⃣ 区分5若しくは区分6に該当する者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利 用者の割合の算定

・(1,560 人+1,300 人)÷5,160 人×100=55.42%→55%

この場合、2:1以上の人員配置を行えば、人員配置体制加算(Ⅱ)の算定が可能になる。



つまり各区分の延べ利用回数の割合で判断するということですね。

また、R6/3/29Q&Aにより、6時間になる場合は0.75といった扱いになりますので、計算も注意が必要ですね。


(過去の投稿)

生活介護で人員配置体制加算を算定する際は要注意❗️赤字になる可能性も

https://www.facebook.com/groups/627324771859424/permalink/1069471397644757/

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