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🟧就労継続支援B型🟧目標工賃達成加算の取扱いに変更がありました❗️過誤取下げが必要なケースも❗️ R6/6/7投稿

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000327358.html

R6/6/4に「目標工賃達成加算」の考え方に修正がありました。

京都市が比較的わかりやすくまとめられていましたので、上記リンクをご確認ください。

令和6年4月1日から目標工賃達成加算を算定している事業所においては、修正後の考え方に基づき、再度要件を満たすかどうかを点検してくださいとのことで、満たさない場合は過誤取り下げが必要です。

「殆どの都道府県で令和6年度からの工賃向上計画の提出期限が5月末だったのに・・・」と思わなくもないタイミングで出てきましたよね。

また、それに伴い、(報酬)留意事項通知、Q&A Vol.1なども訂正が入りました。

この加算は4/4に続いて2回目の訂正で、厚生労働省の担当者ですら理解が追いついていないのかもしれません。

「複雑な制度」は障がい福祉分野の業務効率化の妨げになるものですから、こういったことがないようにしていただきたいですね💦


(参考)厚生労働省(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html

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