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🟧R6/4/26事務連絡🟧障害児入所施設における移行支援計画の作成について R6/4/27投稿

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/754540_2152430_misc.pdf

18歳以上の障がい者については、大人として 相応しい、より適切な支援を行っていくため、児童ではなく、障がい者施策で対応することとされていますが、移行調整が十分進まず、18歳以上の者が障がい児入所施設に留まっている状況があります。


令和6年度報酬改定により基準省令は次のような改正が行われています。




(指定障害児入所施設等の一般原則)

第三条 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)及び障害児(十五歳以上の障害児に限る。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(以下「移行支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。

2~4 (略)

(平二五厚労令四・令三厚労令一〇・令六内府令五・一部改正)




っということで再周知の事務連絡が出ていますので、皆様ご参考ください。

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