🟧サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に必要な実務経験は告示ではどのようになっているか? R6/10/27投稿
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の実務経験の告示は下記のとおりですが、そのままでは流石に読みにくい・・・。
⚫️指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日 厚生労働省告示第544号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8498&dataType=0&pageNo=1
⚫️障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年3月30日 厚生労働省告示第230号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2794&dataType=0&pageNo=1
そこで秋田県が整理してくれていましたものをご紹介します。
サビ管は、デイサービス(通所介護)など高齢分野での実務経験が認められ、児発管は保育所などの実務経験が認められるという違いがあります(児発管も高齢分野は一定範囲認められます)。
サビ管・児発管の研修は、共通の研修とみなされています。どちらとして配置される場合も、どちらかの研修の修了証書があれば足ります。
例えば、サビ管の実践研修修了証書を持っていて、の児発管の実務経験を満たす方は、(修了証書が「サビ管」と書かれていても)児発管として配置されることが可能です。
児発管の実務要件には、障害福祉サービスの記載があります。
そのため例えば、介護職員初任者研修修了者が5年間就労継続支援A型で勤務していれば、サビ管資格で児発管になることが可能ということですね。
ただ、成人の経験しかない方が児発管をすることや、児童の経験しかない方がサビ管をすることは、現実的に難しい部分もあり、定着が上手くいっていないケースも多いため、慎重に検討する必要があります。
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