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🟧令和6年度新加算🟧喀痰吸引等実施加算🏥 R6/6/6投稿

令和6年度報酬改定により、生活介護に喀痰吸引等実施加算が新設されました。

報酬告示によると、次の通りで、訪問系サービスの喀痰吸引等支援体制加算(100単位)とほぼ同じ内容になっているみたいですね。


13の4 喀痰吸引等実施加算 30単位

注 指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。



喀痰吸引等を進めるにあたっての注意点などが記載されている資料を探したところ、京都市障害者自立支援協議会が令和5年11月に公開した「障害のある方の 医療的ケアのすすめ方」が良いかんじです。

特に「介護職等によるたん吸引等個別実施マニュアル」は参考になりそう。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000167/167348/manyuaru.pdf


喀痰吸引等の実施に当たっては、

・医師の実施の指示書を確認

・利用者・家族の同意書を確認

・日々の喀痰吸引等の実施記録の作成

・ヒヤリハット・アクシデントの報告と対策

・安全委員会の設置

・訪問看護等の医療機関との連携

・医師への実施の報告 等

が求められるとのことで、まだまだハードルも高いとは思うのですが、広がっていくことを期待しています。

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