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🟧ヤングケアラー支援の強化に係る法律が成立・施行されました。 R6/6/14投稿

https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer


R6/6/12に子ども・若者育成支援推進法の改正法が公布・施行され、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。


令和4年度よりヤングケアラー支援体制強化事業等により、取組が推進されてきましたが、実は、ヤングケアラー支援に関する法制上の位置付けがないことに加え、地方自治体内において、誰が支援の実施主体として、どのような支援を行うかが明確でなく、地方自治体ごとに、取組の進捗状況や支援内容にばらつきがありました。


今回の改正により、法律上の根拠が確定され、具体的な支援のあり方として、次のように把握・支援・留意事項が整理されています。


<具体的な支援のあり方>

(1)ヤングケアラーの把握

① 市区町村における記名式等による実態把握

② 支援の必要性、緊急性の高い者への優先的な支援

③ 市区町村と都道府県の役割分担及び予算事業の活用について

(2)ヤングケアラーへの支援

① 18歳未満の支援

② 18歳以上の支援

③ 具体的な支援内容と支援体制の整備

④ 実態把握・支援の実施状況の定期的な照会・公表

(3)支援に当たって留意すべき事項


介護保険最新情報vol.1275でも『介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について』が発出されており、障がい福祉分野でも同様の事務連絡が出るかと思われます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001263366.pdf


ご参考くださいませ。

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