私の誤解答・特許法2(17条3項2号)

 特許法1で18条の誤解答を記述したが、その前に17条も理解できていなかったので、さっそく記述する。

設問枝(H17-1-(イ))審判請求書が特許法第131条(審判請求の方式)の規定に違反しているときは、請求人に対して相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずることがある。

(私見)「審判請求の方式の規定に違反するなんて、そもそもなっていない。そんなのは、決定で却下してしまえばいいんだ。」と思い、間違いだと回答する。

(解説)特17条3項2号/拒絶査定不服審判で、審判請求と同時に明細書等について補正が行われたものについては、特162条の前置審査が解除されるまでは、特許庁長官が方式審査違反の調査などを行い、手続の補正をすべきことを命ずることができる(17条3項2号)
(条文)特17条3項/特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

※確かに、拒絶査定不服審判請求を請求の方式が違反しているというだけで、却下してしまうのは酷だな。「審判請求時に補正が行われると、前置審査(特162条)が行われる時間もあるし、その間に特許庁で方式審査が行われ、長官が手続の補正を命じることになる」と理解した。「審判請求の方式に違反は、補正の機会が与えられることがある」ってことだ。


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