私の誤解答・特許法1(特18条2項)

 今日から弁理士試験を勉強していく中で、私が誤った解答を繰り返している問題を記録して戒めにしていこうと思う。これで、再び間違わなければ良いのだが・・・。断っておくが、私が間違うからといって、他の方々が間違うものではない。単に、私の理解が進んでいない問題ということだ。解説や私見は、私の勝手な思い込みなのであんまり、参考にならないかも??

手続きの却下(特18条)

【設問枝(R2-17-4)】~特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後、特許出願人が特許請求の範囲について補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。

(私見)手数料を納付しないからといって、特許出願を却下するのはあるだろうか?手数料を支払わなかったから、「出願を取り下げられたものとみなす」のでは・・・。などと思い、ついつい✕にしているが、これが間違い。

【解説】○ 特18条2項/(手続の却下)特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

※ちょっと残酷だが、「出願人にその出願を維持する意思がないものとして出願そのものを却下してしまう」のだ。「命じられた手数料を納付しないという重大な過失は却下に値する」ということだろう。


貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。