私の誤解答・特許法17(120条)
設問枝(H30-5-(ロ))~特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申し立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
(私見)✕/特許異議の申立ては、職権主義が原則だが、申立人や参加人の申し立てていないことまで審理できることはないだろう。誤りだぁ。
(解説)○/特120条で準用特150条1項/特許異議の申立てについての審理に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調べをすることができる。
※たはははぁ。やっぱり職権主義が原則の特許異議申立制度だ。「当事者若しくは参加人の申立により又は職権で」証拠調べをできるってところは、暗記だな。
貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。