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公認心理師試験の不服審査請求は罠だ,気をつけろ!

前書き

公認心理師を受けようとしたら,法的根拠はないのに受験資格がないとして断られた。
不服審査しようかと調べたら罠だとわかったので,共有。
断られた不満や経緯も今後書こうと思うし,取消訴訟するくらいなら国賠を考えているがまだ検討中なので,もしやることになったら書きたい。

今回はまず公認心理師試験のバックは胡散臭い!ということをテーマとします。
あと,不服審査請求(基本的に不服審査と書きます)はしないように。時間の無駄です。

不服審査とは

そもそも,不服審査とは何か?
不服審査は,国の決定や処分に納得できない時に,それを管轄する庁にその決定等が正しいか再度審査をしてもらう制度です。

私の場合,公認心理師試験受験資格審査の結果,「受験資格無し」の決定がされました。
でも,必要書類とされているプログラム修了証には,提出が必要とされる法的根拠がない(問い合わせでの電話確認済)。
納得できないから,試験団体の一般財団法人日本心理研修センターじゃなくて,厚生労働省と文部科学省がもう一回審査してよ!
って制度で,第3回公認心理師試験の受験資格結果のお知らせに注として書かれている(*1)。

不服審査請求の罠

で,何が罠か。
この不服審査は,国民の不満,権力の不正使用に関するものなので回答は公開されている。
「行政不服審査裁決・答申検索データベース」(http://fufukudb.search.soumu.go.jp/koukai/Main)
ここの「採決検索」で「公認心理師」と入れて調べて欲しい。

5件の結果が出てくる(2020.7.26現在)。
1件は解答を出せというものなので除外して,残りの4件が同じ受験資格に関するものだが,全部同じ理由で却下されている。
それは,「法律上の利益がない」
どういうことかというと,不服審査をするには,単におかしいっていうんじゃなくて,その不服が認められた場合に,訴えた人に得られるものが必要で,それがないために却下されている。

仮に私が提出した場合,
第3回公認心理師試験受験資格審査に関する決定(ここでは,受験資格無し)は,あくまで,2020年12月20日(コロナの影響で延期された)の第3回公認心理師試験を受ける権利に関する決定ですよ。
この答申が書かれている段階で,もう試験は終わってるよね?
だから,もし審査理由が仮におかしいと認めても,あなたはもう受験できない。
つまり,あなたに(試験を受けるという)利益がないから,訴えには意味がなく却下!
というわけ。

じゃあ,試験日の12月20日前に出せばいいやんって思うだろ?
裁決日を見て!
2020年2月6日になっている。
一番古いので2018年8月2日に出されて1年丸々と5ヶ月
一応,最短は4月で,ぎりぎり間に合う可能性はあるけど,1年丸々放置してそんな理由書くんだよ?
放置すれば上記理由で却下とできるんだから,あえて放置するだろうと推測できるよね。
仮にすごい力が働いて,不服が認められても,12月になってから12月の試験に参加していいよって言われても困るしなぁ。

終わりに

しかし,すごい理由だよね。
不満があったら不服審査できるよと資格審査書類に書いておきながら,いざすれば,1年以上放置した挙句,試験終わったから不満言われても困るって。
脚注に書いたけど,相手からは3ヶ月と期限を切りながら,相手の回答には期限なしとか。
なんのための不服審査か全く分からん。
コロナで延期できるなら,特例で延期したことにして受けさせればいいじゃん。
答申後の次の試験資格を認めればいいじゃん(1年以上経過してて,「次の」と書けない上,法律上できるかは知らない)。

ということで,以上が公認心理師試験不服審査の罠でした。
皆様も,不服審査を信用しないようお気をつけください。

P.S.

今後書きたいですが,私はFルート受験の公認心理師法(以下,「法」とする)附則第2条第4項に関する「業務に従事する」について不満があり,法第7条第2項も共通だから,移行期間終わったら,同じ理由で審査を蹴られる人も出てくるんじゃないかな。
もし,これ見ている人いたら,一人じゃ怖いから集団訴訟しようぜ!

*1
 この決定に不服がある場合は,行政不服審査法の規定により,この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に,文部科学大臣及び厚生労働大臣に対して審査請求することができます(決定があったことを知った日の翌日からきさんして3ヶ月以内であっても,決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなることにご注意ください。)。
(以下の取消訴訟について同様の告知は省略)


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