実質、計数基準共に「事業譲渡」に当たるのに、不動産売買ですと称して、不動産業者が仲介。会社法362条の取締役会決議や467条の株主総会決議どころか469条の株主への通知も買取請求の機会も知らずに、担保つけてる一部債権者とだけ話をつけてそれで、ハイM&A!片腹痛くて涙が止まりません
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