コロナ緊急事態宣言下で、政府系金融機関の従業員が顧客の悪口を投稿:発信者情報開示(認容)
ポイント 原告の従業員と思われる匿名の投稿者が、5ちゃんねる(5ch)に、顧客への侮辱を含む記事を投稿(本件記事)をしていたため、原告自らが対応し、当該投稿者の発信者情報(本件発信者情報)について、アクセスプロバイダに開示請求をし、認容された事案(東京地判令和3年9月1日令和3年(ワ)第1897号)をご紹介します。
東京地裁は、本件記事が国民生活の向上に寄与することを目的として設立された原告に顧客を蔑視する風潮がある事実や原告が不合理な融資審査を行っている事実を摘示して