新型コロナウイルスによる税制上の支援制度

新型コロナウイルスの感染症によって売上が全く立たなくなったイベント系の会社をはじめ、売上が大幅に減少した飲食業をはじめ多くの業種で売上が大幅に減少して事業存続の危機に瀕しています。この状況を踏まえて緊急に必要な税制上の措置が緊急経済対策として閣議決定され法案審議が予定されていることからその概要を紹介します。その中でも事業存続に最も影響のある資金繰りについて紹介し、その余は順次紹介していきます(令和2年4月19日時点)。

納税猶予の特例概要

(1)対象となる税目 

所得税・法人税・消費税等の国税や地方税

(2)適用要件

①事業等に係る収入に相当の減少があること(前年同期比概ね20%以上の減少)

②一時に納税をすることが困難であると認められること

(3)担保提供や延滞税

担保提供は不要で延滞税免除

(4)猶予される期間

1年以内の期間

(5)適用時期

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するものについて適用する。

本件制度の所感

この納税猶予について、現時点(令和2年4月19日時点)で確定しているものではいものの現時点で報道等によって得られている情報では猶予される税額は収入の減少額がそのまま納税猶予額されるイメージのようです。また肝心の手続きですが、税務署への申請が必要とされていますが、申請書類やはまだ用意されているものはなく今後の公表を待つ必要があるものの、添付書類を揃えることも含めて準備が困難な場合は、そういった書類の提出に変わる説明等でも認めるように柔軟な運用を検討しているようである。およそこういった特例は、宣伝は大々的にやっても得てして多くの書類を用意させたり納税者に容易に利用できないものになることが多いので、現状の企業の危機を救うべく多くの企業が利用できるように簡易な申請で済むようにしてもらうことを望む。

また、現時点では資金繰りにひっ迫しているところまではいっていなくても備えとして金融機関の融資を受けるか検討している企業も多いと思います。納税猶予は利息のない借入金と同じ効果があります。現時点で要件満たしていないかもと思われている場合でも、この資金繰り支援の特例は一時的な資金不足による企業破綻を防ぐ国策のため柔軟な運用も想定されることから申請して税務署の判断を待つという対応もとっていいのではないかと思っていますので経営者は是非とも制度活用をご検討ください。

次回は固定資産税の軽減措置を紹介します。





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