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#21 毎年110万円を生前贈与する際の贈与契約書作成ポイント

今回は
毎年110万円を生前贈与しようとした場合の
贈与契約書の作成について

上級相続診断士の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。


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 生前贈与とは?

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自分の子供や孫といった親族に
自分が生前中にお金をあげたり渡したり
することを「生前贈与」といいます。

”生前贈与”は”贈与”のうちの1つです。
そして生前贈与は”贈与税”の対象になります。

しかし贈与したもの全てに
贈与税が掛かるわけではありません。

贈与税の非課税のラインがあって
贈与をしても贈与税がかかりませんという金額
のラインがあります。

そのラインが
1年間で110万円までの金額です。

つまり
1年間で110万円までの贈与には
贈与税がかかりません。

それを一年一年繰り返し行えば
生前中に、子供や孫といった親族に
自分の財産を分け与えることができます。

だから、”贈与税”を回避するために
毎年”贈与契約書”を作成して
毎年110万円以下を贈与する人が
ここ倉敷でも非常に多いです。

毎年110万円の生前贈与するために
贈与契約書作成のポイントを解説をします。


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 贈与契約書を作る理由

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そもそも”贈与”は
財産をあげる人と貰う人の合意があることで
成立します。

例えば、「財産あげる」と言って「財産もらう」と
承諾するだけで、成立します。
贈与自体は”贈与契約書”を作成しなくても
”贈与”はできるんです。

じゃあ、”贈与契約書”を作るのか?というと
”証拠”を残す為に作成している。
というのが答えです。

先ほども言いましたが
口約束だけで贈与は出来ます。
しかしこれだけでは
贈与が確実に実行される保証にありません。

例えば110万円を渡すと言っていた人が
全然お金を渡してくれないので催促して
「えっ?そんなこと言ってないよ」
と言われた場合、どうなるのでしょうか?

おそらく、110万円を渡される事は
無いでしょう。
なぜなら、その約束をしたと証明するものが
無いからです。

だから、後々トラブルにさせないために
”贈与契約書”を作成した方がいいんです。

贈与契約書もただ書けばいい
という訳ではありません。
ちゃんとルールがあるんです。

”贈与契約書”を作成する注意点は
【贈与契約書の記載内容】
・贈与を行う日付
・贈与する人と贈与される人の氏名と住所
・贈与する物(例えば現金110万円)
・贈与する方法(例えば銀行振り込み等)
・贈与契約書へ実印の押印
・贈与契約書へ直筆の署名

現金の贈与は銀行振込をしておきましょう。
(記録という証拠を残すために)

【一年毎に”贈与契約書”を作成する】
1年間で110万円以内の金額を贈与する場合
贈与税はかかりません。

だから
毎年毎年贈与契約書を交わしておく
ようにしておいて下さい。
これ、最初の年だけ作るんですが
2年目以降を忘れるという例をよく見ます。

もし忘れた場合は
110万円を5年間贈与し続けた場合
550万円に贈与税が掛かることになります。

そして税務署に指摘されてしまいます。

そうしないためには
毎年110万円の贈与契約書を
作成しないといけなくなります。

この贈与契約書を一年毎に5年分(5枚)
作っておけばよくなります。

しかし
ここでまた注意点があります。

【贈与時期と贈与金額を変更した方がいい】
贈与契約書を毎年毎年作成して
5年間定期的に110万円ずつ贈与をした場合
「これって最初から予定してたんじゃない?」
と税務署に疑われることになります。

せっかくちゃんと毎年”贈与契約書”を作成し
最初から予定してた。と疑われたら
たまったもんじゃありません。

であれば
・毎年贈与する金額を変える
・毎年贈与する時期を変える

ということに注意して
贈与契約書を作成をして下さい。


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 まとめ

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贈与契約書の作成には
いくつか注意点を説明いたしました。
税務署に疑われないために
”贈与契約書”の作成には注意して下さい。

ぜひ”贈与契約書の作成”は
相続円満相談室にお任せください。

今後も
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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
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